○有田川町心身障害児就学指導委員会設置規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第12号
(設置)
第1条 心身に障害を持つ幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るために、有田川町心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ、心身障害のある幼児、児童及び生徒の就学に関し指導及び助言を行う。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、委員会を組織する。
(1) 医師
(2) 教育関係職員
(3) 児童福祉関係の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者
(任期等)
第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となり議事を運営する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 委員が公務のため旅行したときは、その旅費について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の定めるところによる。
(秘密を守る義務)
第8条 委員は、職務上知り得たすべての秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。