○有田川町心身障害児就学指導委員会設置規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第12号

(設置)

第1条 心身に障害を持つ幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るために、有田川町心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ、心身障害のある幼児、児童及び生徒の就学に関し指導及び助言を行う。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、委員会を組織する。

(1) 医師

(2) 教育関係職員

(3) 児童福祉関係の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者

(任期等)

第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となり議事を運営する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(費用弁償)

第7条 委員が公務のため旅行したときは、その旅費について、費用弁償として旅費を支給する。

(秘密を守る義務)

第8条 委員は、職務上知り得たすべての秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

有田川町心身障害児就学指導委員会設置規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第12号

(平成18年1月1日施行)