○有田川町立学校管理規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)
第3章 教育活動(第6条―第9条)
第4章 教材教具の取扱い(第10条―第13条)
第5章 職員(第14条―第27条の2)
第6章 施設及び設備の管理等(第28条―第33条)
第7章 表簿等(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月24日まで
第2学期 8月25日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項に規定する場合のほか、校長は授業日数確保等の目的で学期を変更する場合は、あらかじめ有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
(休業日等)
第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 開校記念日
(2) 学年の始 4月1日から4月7日まで
(3) 夏期 7月21日から8月24日まで
(4) 冬期 12月25日から翌年1月7日まで
(5) 学年末 3月25日から3月31日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 前項各号の規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合には、校長は教育委員会の承認を得て、休業日を別に定めることができる。
(振替授業)
第4条 校長は、運動会、学習発表会等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。
2 前項に規定する場合のほか、校長が休業日と振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(臨時休業日)
第5条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会へ報告するものとする。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育課程及び授業日時数)
第6条 教育課程及び授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。
2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を前年度の3月末日までに、教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、当該年度の実施状況を3月末日までに教育委員会に報告するものとする。
(学校行事等の計画とその承認届出)
第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事等については、別に定める基準により実施する。
2 前項に定める行事等の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、又は実施地が県外にあるときは承認を受けるものとする。
(出席停止)
第8条 児童生徒等が感染症にかかり、又はそのおそれのある場合は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により校長が出席停止を命ずることができる。また、校長は、処置を行ったときはその状況を速やかに教育委員会に報告するものとする。
2 児童生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条(第40条により準用する場合を含む。)の規定により教育委員会が、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害若しくは心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付するものとする。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(事故等の報告)
第9条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会へ連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要あるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。
2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長はこれを教育委員会へ報告するものとする。
第4章 教材教具の取扱い
(教材の意義と利用)
第10条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るように努めるものとする。
(経済的負担の軽減)
第11条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(承認等)
第12条 学校において、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。
第13条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会へ届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書を併せて使用する副読本又はこれに類するもの
(2) 学習のために使用する各種の練習帳又は学習帳
第5章 職員
(校務分掌)
第14条 この規則で定めるものを除くほか、校務分掌組織は校長が定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告するものとする。
(学級編制、学級担任及び学科担任)
第15条 校長は、学級編制について、県教育委員会の同意を得るべき学級数、学級ごとの児童生徒数の原案を教育委員会へ提出し、同意に基づき教育委員会が指示するところにより学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会へ報告するものとする。
(教務主任等)
第16条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
6 教務主任、学年主任、保健主事及び司書教諭は、当該学校の教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主任等)
第17条 中学校に、生徒指導主任及び進路指導主任を置く。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第6項の規定を準用する。
(事務主任)
第18条 学校には、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、高度の知識又は経験を必要とする専門的事項を処理する。
(その他の主任等)
第19条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(主査栄養士)
第20条 学校には、主査栄養士を置くことができる。
2 主査栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。
(主査)
第21条 学校には、主査を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、事務に関する専門的事項を処理する。
(職員会議)
第23条 学校には校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校運営協議会)
第24条 学校には別に定めるところにより、学校運営協議会を置く。
2 学校運営協議会は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校運営協議会委員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するものから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(校長及び職員の休暇)
第25条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(校長及び職員の勤務)
第26条 校長は、市町村立学校職員出勤簿取扱要項第9条の規定に基づき、職員勤務状況報告書を教育委員会へ提出しなければならない。
(校長及び職員の出張)
第27条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(共同実施組織)
第27条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の共同化、効率化を図るため、共同実施組織を置くことができる。
2 共同実施の組織、運営及び業務棟に関し必要な事項は「有田川町立小中学校事務の共同実施に関する要綱」の定めるところによる。
第6章 施設及び設備の管理等
(施設及び設備の管理)
第28条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合管理の下に、校長は、その日常管理をつかさどる教育上の効果を上げるよう、これらの整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を分任するものとする。
(管理簿及び台帳)
第29条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調整し現有状況を記載するものとする。
2 管理簿及び設備台帳の様式及び記載要項等については別に定める。
第30条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会へ報告し指示を受けるものとする。
2 廃棄手続を要する物件及びその手続については、別に定める。
(施設等の利用)
第31条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。この場合の取扱いは、有田川町立学校施設使用に関する条例(平成18年有田川町条例第78号)によることとする。
(防災計画)
第32条 校長は、毎年度始め、学校の防災計画を作成しなければならない。
2 防災の責任分担は、校長が定める。
(日直及び宿直)
第33条 学校には、教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により、校長が教育委員会の承認を得た場合に日直及び宿直を置く。
2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。
第7章 表簿等
第34条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項各号に掲げるもの及び他の規則に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革書
(2) 証書授与原簿
(3) 例規となるべき文書綴
(4) 統計台帳
(5) 教育課程表
(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴
(7) 諸願届書綴
(8) 学校日誌
(9) 児童生徒賞罰録
(10) 報告文書綴
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町立学校管理規則(昭和32年吉備町教委規則第1号)、金屋町立学校管理規則(昭和40年金屋町教委規則第4号)又は清水町立小中学校管理規則(昭和34年清水町教委規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。