○有田川町教育委員会会議規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、法に定めがあるもののほか、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合にその都度これを招集する。
4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。
(会期)
第3条 会期は、これを1日とする。ただし、特別の必要があるときは、決議をもってこれを延長することができる。
(欠席又は遅参)
第4条 委員が欠席又は遅参をしようとするときは、開会前その理由を教育長に通告しなければならない。
(開閉)
第5条 会議の開会、閉会、休憩、中止又は再開は、教育長がこれを宣告しなければならない。
2 教育長が、開議を宣告する前及び休憩、中止又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(職員の出席)
第6条 教育長は、事務局職員中必要と認める者を会議に出席させることができる。
(退席)
第7条 委員及び職員は、会議中みだりに退席することができない。
2 教育長は、会議中委員及び職員に対して、特別の事由がある場合を除き、退席を禁ずることができる。
(議席)
第8条 委員の議席については、教育長が指定する。
(発言)
第9条 発言は、すべて教育長の許可を得なければならない。ただし、動議又は教育長の諮りに対して単に「賛成」又は「異議なし」という場合に限り、教育長の許可はいらない。
第10条 発言は、すべて簡明にし、議題外に渡り、又はその範囲を超えてはならない。
第11条 発言は、中途において、他の発言によって、妨げられることはない。ただし、教育長が会議の主宰に、発言の時間を制限し、又は前条の場合において、注意をなすことができる。
(動議)
第12条 動議は、すべて1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。
(表決)
第13条 表決は、出席中の委員に限り、かつ、出席中の委員は、表決に加わらなければならない。
第14条 表決には、条件を付けることができない。
第15条 教育長は、採決すべき事案を改めて述べ、問題を可とする者に挙手又は起立をさせ、表決を採らなければならない。ただし、必要と認めるときは、投票により表決を採らなければならない。
2 教育長は、委員が議題に対して異議を唱える者がないときは、前項の規定にかかわらず、異議の有無を確かめることによって採決することができる。
(採決)
第16条 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(教育長の発言及び表決)
第17条 教育長は、その席において議題につき随時発言することができる。ただし、なるべく他の委員が一応の発言を終わってから、発言するようにしなければならない。
2 教育長は、表決に加わらなければならない。
(審議未了の場合)
第18条 審議未了の事案は、次回に継続審議する。この場合において、3回にわたって審議未了となったときは、審議を打ち切る。ただし、決議をもって、これと異なった取扱いをなすことができる。
(会議の進行順序)
第19条 会議の進行順序は、次のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、これを変更することができる。
(1) 開会
(2) 前回の会議録の承認
(3) 報告事項
(4) 付議事項
(5) 請願事項
(6) 諸報(当日の審議事項に関係ある事項は、順序を繰り上げて行うものとする。)
(7) 閉会
2 報告事項とは、指名を受けた委員が委員会を代表して行動した主要な事項の要領を報告する事項及び教育長が専決処理した事項若しくは委任を受けた事項について処理した事務で特に必要と認めるものについて教育長が報告する事項とする。
3 付議事項とは、議決を要する事項とする。
4 請願事項とは、文書による請願のうち、会議に付議して決定すべき事項に係るものその他重要な事項で、審議を要すると認められるものとする。
5 諸報とは、第2項に定めるものを除き会議において報告することを適当とする事項とし、比較的簡単なもの及び特殊なものを除き、なるべく要領を記載した文書により報告するものとする。
(教育長の補助)
第20条 教育長は、会議におけるその職務について第6条の規定により出席した事務局職員に補助させることができる。
(傍聴)
第21条 会議は、傍聴させることができる。
2 会議を傍聴させる場合において、傍聴人については、有田川町教育委員会会議傍聴規則(平成18年有田川町教育委員会規則第3号)の定めるところによる。
(秘密会)
第22条 会議は、教育長が必要と認めるとき又は委員の発議があるときは、会議に諮り秘密会とすることができる。
2 秘密会とすることの可否は、直ちに採決しなければならない。
第23条 秘密会となるときは、教育長は、その旨及び発言の打切りを宣し、必要と認める職員以外の者及び傍聴人を速やかに退場させ、点検の後、開議しなければならない。
(記載事項)
第24条 会議録には、議事の要領のほかに、開会、閉会の日時、会議の場所並びに教育長、出席委員及び職員の氏名並びにその他教育長において必要と認める事項を記載し、又は記録しなければならない。
(作成)
第25条 会議録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。
2 会議録は、会議終了後これを作成しなければならない。
(承認)
第26条 会議録は、次回の会議で承認を得なければならない。
(署名等)
第27条 会議録には、会議の都度教育長が指名する委員が署名又はこれに代わる措置をするものとする。
(会議能率)
第28条 教育長、委員及び職員は、すべて委員会の品位を重んじ会議が能率的に進行するよう常に留意して良識ある言動をしなければならない。
(規律)
第29条 会議中は、他人の発言を妨げるような行為その他前条の趣旨に反する行動をしてはならない。
(退席命令及び出席禁止)
第30条 会議において委員中規律を乱す者があるときは、教育長は、これに注意を与えなければならない。
2 前項の注意を与えても、なお規律を乱し、会議の進行を妨害する者があるときは決議をもって退席を命じ当日の出席を禁ずることができる。
3 会議において、規律を乱す職員があるときは、教育長は、直ちに退席を命ずることができる。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な手続その他会議に関する定めは、教育長が会議に諮り、これを決定する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有田川町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 旧教育長が在職する場合においては、第2条の規定による改正後の有田川町教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の有田川町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。