○有田川町教育委員会会議傍聴規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第3号
(対象者)
第1条 有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者は、有田川町現在住者でなければならない。ただし、教育長の認めた者は、この限りでない。
(傍聴の手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許可しない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴の制限又は拒絶)
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有田川町教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)
4 旧教育長が在職する場合においては、第3条の規定による改正後の有田川町教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の有田川町教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。