○有田川町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第37号

(様式)

第2条 条例第3条に規定する申請書の様式は、別記様式のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の日の施行の前日までに、合併前の吉備町農村地域工業導入地区における町税の特別措置に関する条例施行規則(昭和58年吉備町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第37号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年1月1日 規則第37号