○有田川町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例(平成18年有田川町条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
○有田川町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例(平成18年有田川町条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。