○有田川町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例
平成18年1月1日
条例第56号
(固定資産税の特別措置)
第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条第1項の実施計画において定められた工業導入地区のうち農村地域工業等導入促進法施行令(昭和46年政令第280号)第5条に規定する地区内において、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、この条例の定めるところによりその事業に係る工場用の建物若しくは土地又は償却資産に対して町が課する固定資産税について、課税免除及び不均一課税の特別措置をするものとする。
(課税免除等の適用要件)
第2条 課税免除は、法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による青色申告書を提出する法人又は個人で、指定区域内において新設又は増設に係る製造事業用設備を構成する建物及び償却資産の取得価格の合計額が3,000万円を超え、かつ、当該設備が所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条例において「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成16年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項第1号又は第45条第1項第1号の規定の適用を受けるもの及びその建物の敷地である土地の取得(法第5条第1項の実施計画が定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して適用する。ただし、工場敷地である土地以外の土地及び構築物設備については、税率の2分の1とする。
(申請及び承認)
第3条 この条例の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請書を提出し、承認を受けなければならない。
(適用期間)
第4条 課税免除等は、前条により、承認を受けた者で課税されるべき最初の年度分から第3年度分までとする。
(1) 承認の要件を欠くこととなったとき。
(2) 不正の行為により承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の目的等に反すると認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、合併前の吉備町の第1条に規定する地区内における吉備町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例(昭和58年吉備町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定により不均一の課税若しくは課税の免除をした固定資産税又は不均一の課税若しくは課税の免除をすべき固定資産税については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。