○有田川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年有田川町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 町長は、条例第2条の規定に基づき指定管理者の公募を行うときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示し、その他町長が必要と認める方法により行うものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受ける期間
(4) 申請に必要な書類の種類及び内容
(5) 管理業務の範囲及び具体的内容
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により地方公共団体から指定の取消しを受け、又は当該処分の日から起算して2年を経過しない者
(3) 有田川町建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置の対象となっている者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(5) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
(6) 商法(明治32年法律第48号)に基づく会社整理の申立て又は通告がなされた者及びその開始命令がされている者
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされた者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認可が決定又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申立てがなされていない者とみなす。
(8) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反するものとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者
(9) 国税及び地方税並びに延滞金等を滞納している者
(10) 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者
(11) 役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる団体
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 暴力団の構成員
2 その他申請人の資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、申請資格を有することを証する書類
(4) 指定を受けようとする施設の管理に係る収支計画
(5) 当該団体の経営状況及び現に行っている事業概要を説明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、当該施設の管理及び運営について見識を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、前条第2項の規定により委嘱された日から、当該施設における指定管理者が指定された日までとする。
(委員長)
第6条 委員会には委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(委員会の運営等)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月10日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。