○有田川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年1月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の指定管理者の指定を行う場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、その管理する施設について指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときはこの限りでない。

(1) 施設の管理に要する業務が著しく軽易であるとき。

(2) 施設の趣旨、目的及び機能に照らして、公募を行うことが適当でないとき。

(3) 既に指定管理者の指定を受けて管理する施設について、その指定期間満了後も同一の指定管理者を指定することが、当該施設の管理を効果的かつ効率的に行えるとき。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、公の施設の管理を行わせようとする団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 町長は、第3条の規定による申請がなかった場合又は前条各号のいずれにも該当するものがなかった場合においては、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本町が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、当該団体と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の受託者の義務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第10条までの規定及び次条中「町長」とあるのは、「教育委員会」と、第2条および第3条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年清水町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月23日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

有田川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年1月1日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)