○有田川町長職務執行者の給与等に関する条例
平成18年1月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、有田川町長職務執行者(以下「町長職務執行者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額、旅費並びに支給方法は、有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年有田川町条例第44号)に規定する町長の例による。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。