○有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職に属する職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料は、別表のとおりとする。

(手当)

第4条 第2条の手当の額は、有田川町職員の給与に関する条例(平成18年有田川町条例第47号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算出した額とする。この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料の月額に100分の35を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第5条 給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第6条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給については、有田川町職員の旅費に関する条例(平成18年有田川町条例第49号)の定めるところによる。

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず平成26年1月31日までの間に限り、町長、副町長に支給すべき給料は、別表に定める額から町長においては35,000円、副町長においては15,000円を減額した額とする。

(平成18年7月3日条例第238号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第254号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中有田川町監査委員条例第1条の改正規定、第3条中有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の改正規定(「俸給月額」を「給料月額」に改める部分に限る。)、第4条中有田川町職員の旅費に関する条例第5条第2項の改正規定、第8条の規定、第9条中有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第6条の改正規定及び第10条の規定 公布の日

(有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の有田川町特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与及び施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与及び支給日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

第3条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長で、平成19年6月1日に在職するもの(新特別職給与条例第4条の規定により例によることとされる有田川町職員の給与に関する条例(平成18年有田川町条例第47号)第25条第1項後段に規定する者に該当する場合における当該者を含む。)に同項の規定により支給する期末手当の額の算定については、同条第2項に規定する在職期間に、施行日前に助役として在職していた期間を通算して、同条第1項の規定を適用する。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 旧教育長が在職する場合においては、第3条の規定による改正後の有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

700,000円

副町長

580,000円

教育長

540,000円

有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日 条例第44号

(平成29年12月18日施行)