○有田川町語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、語学指導等を行う外国青年招致事業により、有田川町において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬及びその計算)

第2条 外国青年に対しては、報酬を支給するものとし、その月額は、30万円を基準として規則で定める。

2 外国青年に対して報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、その額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(報酬の減額)

第3条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、前条第1項の規定に基づき規則で定める額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、その額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(費用弁償)

第4条 外国青年が、その職務を行うため旅行する場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、有田川町職員の旅費に関する条例(平成18年有田川町条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにこの条例に相当する合併関係町(合併前の吉備町・金屋町又は清水町をいう。)の規程(以下「合併前の規程」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与の支給については、なお合併前の規程の例による。

(平成20年9月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第41号

(平成20年9月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第41号
平成20年9月18日 条例第27号