○有田川町選挙管理委員会委員長専決規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 有田川町選挙管理委員会規程(平成18年有田川町選挙管理委員会告示第1号)第13条第2項の規定による委員長の専決については、この告示の定めるところによる。
(略称)
第2条 この告示において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいうものとする。
(委員長の専決事項)
第3条 委員長が専決処分することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 委員会の行う告示(公表を含む。)に関する事項
(2) 委員会に対する報告、通知及び届出の受理に関する事項
(3) 委員会の行う報告及び通知に関する事項
(4) 法第27条第1項の規定による選挙人名簿の表示に関する事項
(5) 法第27条第2項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関する事項
(6) 法第28条の規定による登録の抹消及び告示に関する事項
(7) 当選証書の付与に関する事項
(8) 選挙運動用ポスターの検印に関する事項
(9) 選挙運動用文書図画の撤去に関する事項
(10) 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の調査に関する資料の要求に関する事項
(11) 個人演説会の施設について候補者の納付すべき費用の額の協議に関する事項
(12) 町の職員に対する選挙に関する事務の委嘱に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか、軽易と認める事項
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。