○有田川町選挙管理委員会規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、有田川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
2 前項の場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
3 委員会は、前2項の規定により当選人が定まったときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員の補欠等の告示)
第4条 委員長は、法第182条第3項の規定により委員の欠員を補充したとき、又は法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(補充員の辞職)
第5条 補充員は、その職を辞しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(所属政党の届出)
第6条 委員及び補充員は、その属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、また同様とする。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時及び場所並びに委員会に付議すべき事件を付記しなければならない。
3 法第182条第1項の規定による委員の選挙があった後の当該選挙により選出された委員による最初の委員会の招集は、前任の委員長がこれを行う。
4 委員は、法第188条後段の規定に基づき委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して文書で委員長に請求しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない委員は、開会時刻までにその旨を委員長に届け出なければならない。
(長等の出席要求)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係する町職員等の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録等の作成)
第10条 委員長は、書記に会議録を作成し、会議のてん末を記載し、又は記録させ、委員長及び委員がこれに署名又はこれに代わる措置をしなければならない。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議録の写しを添え、会議の結果を町長等に報告するものとする。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会で議決すべき事件につき議案を提出し、及び委員会の議決事項を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属する事項に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員長は、委員会が成立しないとき、又は会議を開くことができない場合において、緊急の必要があると認めるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 委員長は、委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものを専決処分することができる。
3 第1項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、直ちに委員に通知するとともに、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(書記長、書記及びその他の職員)
第14条 委員会の事務を処理するため、委員会に書記長、書記その他の職員を置く。
2 書記長は、書記の中から委員長が任命する。
3 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
4 書記その他の職員は、書記長の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。
5 前2項に定めるもののほか、職員の服務については、有田川町長部局の例による。
(文書の処理)
第15条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
2 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。
3 文書は、委員長名で施行する。ただし、軽易な事件についての照復又は事務上の連絡をするときは、書記長名を用いることができる。
4 前3項に定めるもののほか、文書の処理に関しては、有田川町長部局の例による。
(文書の閲覧等)
第16条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを閲覧することができない。
2 文書類は、丁重に取り扱い、他に持ち出してはならない。
(告示の方法)
第17条 委員会及び委員長並びに委員会が選任した者のする告示は、有田川町大字下津野2018番地4に掲示して行う。
(公印)
第18条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日選挙管理委員会告示第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。