○有田川町清水会館管理運営規則

平成18年1月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町清水会館条例(平成18年有田川町条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、有田川町清水会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 町長は、会館の管理運営を有田川町教育委員会に委任することができる。

(宿泊の禁止)

第3条 宿泊は、原則としてこれを禁止する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用承認の手続)

第4条 条例第6条第1項の利用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日3日前までに清水会館利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の利用承認申請書は、利用期日30日前に提出されたものについては受理しない。

3 第1項の申請が適当であると認めたときは、原則として申請の順序に従って、清水会館利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更)

第5条 前条の規定に基づいて既に承認を得てある会館の利用についてその利用を中止する場合若しくはその内容又は利用期日を変更して利用しようとするときは、既に承認を得てある利用期日の3日前までに清水会館利用変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出し、町長は変更を承認した場合は清水会館利用変更承認書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の申請に係る利用期日の変更については、申請書が提出された時既に当該施設を当該期日に他の利用者に承認してあった場合は、変更して利用できないことがある。

3 利用の変更を承認する場合に、利用条件を変更し、又は付加することができる。

(使用料の減額)

第6条 町長は特に必要と認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(備品、資料等の利用)

第7条 会館に設備する備品、資料等は、会館の施設内において使用し、又は利用するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、条件を付して施設外への持出しを許可することができる。

(行為の制限)

第8条 会館の施設(建物及び構内)において次に掲げる行為をしようとする者は、利用の承認申請と同時にその旨を申し出て、行為制限の許可証(様式第5号)により町長の許可を受けなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を伴う器具を設置し、又は利用しようとするとき。

(2) テントその他これに類する施設を設置するとき。

(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚するとき。

(4) 物品の販売又は金品の寄附募集行為を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の一部を専用するとき。

(行為の禁止)

第9条 会館の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 事務、他の会合等の妨害となる行為

(2) 凶器、爆発物その他の危険物を許可なく所持し、又は施設内に放置すること。

(3) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(4) 施設又は設備を汚損し、又はき損すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす放歌高唱

(6) スパイク、下駄ばき等のままで施設内に立ち入ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理運営上不適当と認めること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町民会館管理運営規則(昭和48年清水町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の有田川町清水会館管理運営規則、第7条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第12条の規定による改正前の有田川町プラスチック収集場条例施行規則又は第15条の規定による有田川町火災予防規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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有田川町清水会館管理運営規則

平成18年1月1日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)