○有田川町清水会館条例

平成18年1月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町清水会館(以下「会館」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 会館は、産業、保健福祉、生涯教育の向上及び生活改善の推進等の機会を得る場所を提供する施設として、有田川町大字清水398番地1に設置する。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を取り止め、又は変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

(2) 土曜日及び日曜日

(開閉時刻)

第4条 会館の開閉時刻は、休館日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

2 夜間の利用にあっては、前項の規定にかかわらず午後5時から午後10時までの間、開館する。

3 町長が必要と認めるときは、前項の開閉時刻を変更することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、正当な理由がなく会館の利用を拒んではならない。

2 町長は、次に該当するときは利用を拒み、又は既になした利用許可を取り消すことができる。

(1) 風紀を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 感染性の疾患があると認められるときその他一般公衆に対し著しく不快感を与えると認めるとき。

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼすおそれがあるもの又は他人に迷惑となる物品を所持し、若しくは動物を携帯するとき。

(4) 施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) この条例又は規則若しくは指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、運営上適当でないと認めるとき。

(利用の承認)

第6条 会館の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前条第2項に該当すると認めるときは、前項の承認を取り消すことができる。

3 町長は、第1項の承認をする場合において、利用の目的、範囲、期間その他会館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により会館の承認を受けた者(以下「利用者」という。)有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額)

第8条 町長は、前条に規定する使用料の一部又は全部を減額することができる場合については、規則で定める。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて会館の利用を中止した場合に町長が還付することが相当と認めたときは、既に納めた使用料の一部又は全部を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は、既に承認を受けた会館の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等をき損する行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 喫煙禁止場所で喫煙しないこと又はさせないこと。

(3) 町長が承認した以外の行為をし、又はさせないこと。

(4) 利用が終わったとき、又は利用を停止したとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復すること。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を指定する期日までに賠償しなければならない。

(利用承認の取消し)

第13条 町長は、利用の承認をした利用者が法令又はこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したと認めたときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

2 町長は、前項の規定に基づき利用承認の取消しをしたことによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町民会館の設置及び管理運営に関する条例(平成12年清水町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町清水会館条例

平成18年1月1日 条例第20号

(平成18年1月1日施行)