○有田川町印鑑条例施行規則
平成18年1月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町印鑑条例(平成18年有田川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民票等と照合し、相違がないことも確認した上、当該申請を受理しなければならない。
2 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する文書は、写真に浮出しプレスによる契印があるもの又は写真を特殊加工してある等改ざん防止の処理がしてあるものに限る。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑登録について保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。
(登録申請の不受理)
第3条 前条第2項の規定による期限までに回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の制限)
第4条 条例第5条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 印鑑のふちが4分の1以上欠けているもの
(2) 印鑑の高さが1センチメートル以下のもの
(3) 文字の線を切断した状態で作成したもの
(4) 故意にき損したと同様の状態で作成したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として明らかに適当でないと認めるもの
(印鑑登録証)
第5条 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の受領)
第6条 条例第7条第1項の規定により、印鑑登録証の交付を受ける者は、受領印を押印しなければならない。
2 前項の場合において、代理人により印鑑登録証の交付を受けようとするときは、その代理人の印で受領印を押印しなければならない。
(印鑑登録証の返還)
第7条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(1) 条例第11条の規定により印鑑登録の廃止をした印鑑登録証を発見したとき。
(2) 条例第12条第1項の規定により印鑑登録を消除されたとき。
(登録印鑑の証明)
第8条 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)が鮮明になるような方法により複写するものとする。
2 町長は、停電又は機械の故障等により、条例第13条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、登録印鑑の提出を求めて登録されている印鑑について直接証明することができる。
(文書の保存期間)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票
除票した日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書
申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(文書の様式)
第10条 印鑑登録申請書等条例又はこの規則に規定する各文書の様式は、次に定めるものとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書 様式第2号
(3) 印鑑登録回答書 様式第3号
(4) 印鑑登録原票 様式第4号
(5) 印鑑登録証 様式第5号
(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止届 様式第7号
(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号
(10) 印鑑登録証明書 様式第10号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町印鑑条例施行規則(昭和54年吉備町規則第3号)、金屋町印鑑条例施行規則(平成3年金屋町規則第6号)又は清水町印鑑条例施行規則(昭和62年清水町規則第2号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書については、その効力を有する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第19号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第25号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第24号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。