○有田川町印鑑条例

平成18年1月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人による場合は、前条第2項の規定を準用する。

3 登録申請者が自ら申請した場合において、次の各号に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であると認定したときは前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、第2項及び前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜口頭で質問を行って補則する等慎重に行うものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、第1項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。

2 登録申請者が自ら受領できないときは、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて登録証の再交付を町長に申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に登録証を交付する。

(登録事項の修正)

第9条 登録者又はその代理人は、登録事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、町長に対してその旨を書面で届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、印鑑票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑票を修正しなければならない。

(登録証の亡失)

第10条 登録証を亡失したときは、登録者又はその代理人は直ちに登録証亡失届に登録された印鑑を添えて町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止しようとするとき、及び登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届に登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 代理人による申請の場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由により登録を抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により印鑑登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第10条の規定による届出があったときも、同様とする。

(印鑑登録証明書)

第13条 町長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影のほか、次に掲げる事項の写しについて証明するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、(外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して証明書を交付し、かつ、登録証を返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項及び第35条の2第1項に規定する利用者証明用電子証明書を使用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書を自動的に発行する機能を有するものをいう。)に、当該利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために設定した暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第15条 町長は、登録者又はその代理人が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は証明書の再証明を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(有田川町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、有田川町行政手続条例(平成18年有田川町条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の吉備町印鑑条例(昭和54年吉備町条例第19号)、金屋町印鑑条例(平成3年金屋町条例第4号)又は清水町印鑑条例(昭和53年清水町条例第8号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人にあって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

また、改正法の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月30日条例第25号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第27号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

有田川町印鑑条例

平成18年1月1日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第25号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年9月23日 条例第27号
令和6年3月25日 条例第2号