○有田川町長が行う情報公開事務に関する規則
平成18年1月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町情報公開条例(平成18年有田川町条例第8号。以下「条例」という。)第28条の規定により、町長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
(2) 当該電磁的記録を光ディスク(CD―R)に複写したものの交付
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴により公開を行うことができる。
(公文書の公開)
第6条 町長は、公開決定を受けたもので、公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。
2 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る公文書1件名につき1部とする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第26条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を、町の広報誌により行うものとする。
(1) 公文書の公開の請求件数
(2) 公文書の公開の請求に係る処理状況
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町長が管理する公文書の開示に関する規則(平成12年吉備町規則第22号)、町長が行う情報公開事務に関する規則(平成14年金屋町規則第1号)又は清水町公文書の開示に関する条例施行規則(平成13年清水町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。