○有田川町情報公開条例
平成18年1月1日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第17条)
第3章 審査請求(第17条の2―第22条)
第4章 情報提供の推進(第23条・第24条)
第5章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町政への参加を促進し、一層公正で開かれた町政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長をいう。
2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有してするものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものを除く。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、町民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、個人の秘密、個人の私生活その他の一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開
(公文書の公開の請求)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公文書の公開の請求方法)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開しないことができる公文書)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他町民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国、独立行政法人等又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(6) 町又は国、独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に阻害するおそれのあるもの
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの
エ 町、国、独立行政法人等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないことの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に関し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者保護に関する手続)
第13条 公開請求に係る公文書に町以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該情報に係る町以外のものに対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の住所が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の方法)
第14条 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して町規則又は実施機関(町長を除く。)の規則その他の規程(以下「町規則等」という。)で定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(公開手数料等)
第15条 前条の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 前条の規定による公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。ただし、町が特別の理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。
(他の制度等との調整)
第16条 他の法令等の規定に基づき公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(適用除外)
第17条 この章の規定は、図書室その他の町の施設において町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求に関する手続)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に対し、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、速やかに、有田川町個人情報保護・情報公開審査会条例(令和4年有田川町条例第27号)第2条第1項に規定する有田川町個人情報保護・情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について第13条第3項の意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第19条から第22条まで 削除
第4章 情報提供の推進
(情報提供の推進)
第23条 実施機関は、町民のために、公文書の公開と併せて、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第24条 実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。
第5章 雑則
(公文書の検索目録の作成)
第25条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第26条 町長は、年1回、実施機関の公文書の公開に関する実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第27条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(地方三公社を除く。以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、町長が行う情報公開に関する事務に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(1) 合併前の吉備町の実施機関 平成13年3月31日
(2) 合併前の金屋町の実施機関 平成14年3月31日
(3) 合併前の清水町の実施機関 平成13年3月31日
3 実施機関は、前項の規定により、この条例の規定を適用しない公文書について公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉備町公文書の開示に関する条例(平成11年吉備町条例第41号)、金屋町情報公開条例(平成12年金屋町条例第23号)又は清水町公文書の開示に関する条例(平成12年清水町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 施行日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第19条第5項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年9月28日条例第240号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。