○有田川町行政局等設置条例施行規則

平成18年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町行政局等設置条例(平成18年有田川町条例第2号)第3条の規定に基づき、行政局及び出張所の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政局等の組織)

第2条 行政局等に、次のとおり室及び班を置く。

清水行政局

総務政策室

総務政策班

住民福祉室

住民福祉班、城山出張所、安諦出張所、五郷出張所

産業振興室

産業振興班

建設環境室

建設班、環境班

(分掌事務)

第3条 行政局等における分掌事務は、別表のとおりとする。

(分掌事務の特例)

第4条 町長は、臨時又は特定の事項に係る事務で、特に必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、別に職員を指定し、当該事務を処理させることができる。

(職制)

第5条 行政局に行政局長その他必要な職員を置く。

2 行政局における職制は、有田川町行政組織規則(平成24年有田川町規則第6号)第5条から第9条までの例による。

第6条 出張所に出張所長その他必要な職員を置く。

2 出張所長は、上司の命を受けて、出張所を管理し、所属職員を指揮監督する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

清水行政局

室名

班名

分掌事務

総務政策室

総務政策班

総務政策部に属する事務に関すること。

住民福祉室

住民福祉班

住民税務部、福祉保健部に属する事務に関すること。

産業振興室

産業振興班

産業振興部に属する事務に関すること。

建設環境室

建設班

建設環境部建設課に属する事務に関すること。

環境班

建設環境部環境衛生課、水道課及び下水道課に属する事務に関すること。

有田川町行政局等設置条例施行規則

平成18年1月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 記/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月27日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第8号