請求書への押印が省略できるようになりました
請求書の押印省略について
有田川町が発注する物品の購入や工事、委託等に係る請求の際、これまでは請求書に代表者印が必要でしたが、請求書の押印が省略できるようになりました。
押印を省略する場合に必要な請求書の事項
- 請求年月日
- 債権者の住所、氏名、振込先口座
- 請求金額及びその内容
- 請求書の本件責任者及び連絡先(電話番号)
- 請求書の発行事務の担当者氏名及び連絡先(電話番号)
その他
- これまでどおり押印のある請求書を使用することができます。
- 請求書に必要な要件を満たしていれば様式は問いません。
- 初めてのお振込みの場合は事前に債権者口座登録が必要です。当町の担当者にご相談ください。
- 押印を省略した請求書は電子メールで提出していただいてもかまいません。その際請求書は必ずPDF形式で添付してください。
- 詳細については、「請求書の押印省略に関するQ&A」をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
会計課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3274(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
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更新日:2024年10月02日