(受付終了)令和6年度有田川町物価高騰対応重点支援給付金(定額減税補足給付)
概要
デフレ完全脱却のための総合経済政策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、定額減税補足給付を支給することが決定されました。なお本給付金は、令和6年度の住民税が課税されている市町村から給付されます。
住民税の定額減税については個人住民税の定額減税についてのページをご覧ください
新たな非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付についてはこちらのページをご覧ください
支給対象者
下記A、Bどちらにも当てはまる方が対象です。
A、所得税と住民税所得割の少なくとも一方を納められている方
B、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度住民税所得割額」を上回る方
【注意】所得税が非課税かつ、住民税が、非課税の方または均等割のみ課税されている方は、本給付金対象外です。
支給額
【所得税の定額減税可能額】3万円×(本人+扶養人数)
【住民税所得割の定額減税可能額】1万円×(本人+扶養人数)
【注意】いち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得や控除の状況を令和6年分推計所得税額とし、それに基づき給付額が算定されます。
手続きについて
【1】支給対象と見込まれる方には、令和6年7月下旬に、有田川町から支給確認書を送付しています。(用紙は紫色、封筒は黄色)
【2】必要事項の記入及び必要書類を同封し、給付金コールセンター宛てに返送してください。
1、お手元に届いた支給確認書(紫色) |
2、申請者(確認書宛名の方)の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証等のうちいずれか一点) |
3、受取口座の通帳等の写し(金融機関、支店、種別、口座番号、名義人が分かる箇所) |
4、代理人の場合は、1、2、3に加え、代理人の本人確認書類の写し |
【注意】支給確認書(表面)記載の各数値について相違を認める場合のみ、
給付額算出に必要な税額や扶養親族が分かる書類が必要となります。
支給確認書記入例(本人申請の場合)表面
支給確認書記入例(本人申請の場合)裏面
支給確認書記入例(代理人申請の場合)表面
支給確認書記入例(代理人申請の場合)裏面
支給までの流れ
有田川町が確認書を受理した日の翌月末に振込予定です。
【注意】提出書類に不備があれば、振込は遅くなります。
提出期限
令和6年10月31日(消印有効)
提出期限を過ぎると給付金は受け取れません。
コールセンターより不備の連絡があった方についても、提出期限までに必ず手続きをお済ませください。
お問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2024年07月01日