多子世帯の0歳児対象在宅育児支援

在宅育児支援事業給付金

0歳児を在宅で育児する多子世帯の方に給付金が支給されます。

対象者

育児休業給付金を受給していない世帯および生活保護を受けていない世帯、暴力団と密接な関係を有しない世帯で、次の要件をすべて満たす乳児がいる世帯。

  1. 有田川町内に住民登録を有すること
  2. 令和4年4月1日から令和5年12月31日までに生まれた乳児
  3. 属する世帯内の第二子以降であること
  4. 第二子の場合、申請者と申請者の配偶者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であること(4~8月分は令和4年度、9~3月分は令和5年度分で判定)
  5. 保育所等に入所していないこと

(注)年度途中で要件に変更があり、対象になる(ならなくなった)場合は対象となる期間分受給することができます。

支給額

対象となる乳児1人あたり月額30,000円(最大10ヶ月分)

申請時に必要なもの

  1. 支給認定申請書(注1)
  2. 申請者、申請者の配偶者および乳児の健康保険証の写し
  3. 乳児が第二子で、申請者および申請者の配偶者の市町村民税の所得割合算額を確認できない場合、確認できる市町村が発行した市町村民税の所得割額に関する証明書
  4. 育児休業給付金の受給申請(予定も含む)がないことを証明する書類(育児休業給付金受給申請状況証明書)(注2)
  5. 振込先口座の通帳の写し(口座番号、名義人等が記載してある部分)(注3)

(注1)ダウンロードするかこども教育課でお受け取りください。

(注2)ダウンロードするかこども教育課で受け取り、勤務先で記入してもらってください。前年度申請した内容に変更のない場合は省略可ですので、申請時に申し出てください。

(注3)申請者名義の口座となります。前年度申請した内容に変更のない場合は省略可ですが、申請書に口座情報を記載してください。

申請書配布

金屋庁舎こども教育課で配布しています。

ご自身でダウンロードもしていただけます。印刷される際は、両面印刷してください。

変更の申請

申請書の記載内容に変更があったときは『有田川町在宅育児支援事業給付金申請事項変更届』を提出してください。

要件に変更があり、対象になる(ならなくなった)場合は対象となる期間分受給することができます。

申請期限

令和6年3月29日(金曜日) 必着

各種様式

有田川町在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(様式第1)

育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2)

有田川町在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(様式第4)

有田川町在宅育児支援事業給付金支払請求書(様式第7)

このページに関するお問い合わせ

こども教育課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4512(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2023年06月01日