特定不妊治療費助成事業
令和4年度からの特定不妊治療の保険適用に伴い、保険適用移行に伴う治療に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する特定不妊治療については、1回(令和3年度以前に行った治療で既に上限回数に達している方は対象外)に限り 、経済的負担の軽減を図るために治療費の一部を助成する制度です。
助成は、和歌山県特定不妊治療費助成事業に上乗せする形で行います。
助成対象
- 夫婦(事実婚関係と認めるものを含む)であって、申請日において有田川町に住民登録している方。
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要綱による助成金の交付決定を受けている方。
助成回数
助成回数は1回となります。
ただし、令和3年度までに下記回数を超えている場合は、助成の対象とはなりません。
初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が
(1)40歳未満 ・・・・・・・・・・・・ 43歳になるまでに通算6回
(2)40歳以上43歳未満 ・・・・ 43歳になるまでに通算3回
(3)43歳以上 ・・・・・・・・・・・・ なし
【注意】治療開始日は特定不妊治療費助成事業受診等証明書の治療期間で判断します。
(治療開始日については、医療機関にご確認ください。)
【注意】上記の回数に達していなくても、治療開始日の妻の年齢が43歳以上の場合は助成を受けることができません。
【注意】助成を受けた後、出生された場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできる場合があります。
助成内容
助成額は、治療費総額から和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定に基づき支給された助成額を控除した額とし、下記別表のA、B、D又はEの治療にあっては1回の治療につき50,000円を、下記PDF別表のC又はFの治療にあっては1回の治療につき37,500円を、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(別表のCの治療を併せて行った場合を除く。)に要した費用については1回の治療につき50,000円を限度として助成します。
下記PDF別表をご確認いただけない場合は、健康推進課までお問い合わせください。
別表(体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲) (PDFファイル: 90.7KB)
申請方法
申請窓口は湯浅保健所です。
湯浅保健所より交付される、有田川町特定不妊治療費助成申請書に以下の必要書類を添付し、湯浅保健所に書類を提出してください。
書類は湯浅保健所を経由して健康推進課に届きます。
提出書類
- 有田川町特定不妊治療費助成事業申請書
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
- 夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附票)の写し
- 夫婦の住所を確認出来る書類(住民票)の写し
- 医療機関が発行する特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し
- 妊娠12週以降に死産に至った場合に助成を受けることができる回数のリセットをする場合にあたっては、死産届等の写し
- 事実婚関係にあたることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書の写し
和歌山県特定不妊治療費助成事業
詳細は次のリンクをクリックしてください。
このページに関するお問い合わせ
健康推進課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4503(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3644
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更新日:2020年04月01日