有田川町援農・農家民泊推進事業

令和6年度「有田川町援農・農家民泊推進事業」募集案内

有田川町には毎年、県内外から大勢の援農者が来てくれ、収穫等の繁忙期を支えてくれています。

収穫には多くの人手が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で、県を越えての行き来が心配されており、来てもらう人も迎える人も、安全・安心で過ごせる場所が必要となります。

有田川町として労働力確保・受入体制を整備すること、また、新規就農、交流人口・関係人口の増加及び移住促進を目的とし、農業者が自らの住宅または倉庫を援農者滞在場所又は農業体験宿泊施設(以下「農家民泊施設」という。)として利活用するための改修費用について、予算の範囲内で補助金を交付します。

みかんがいっぱいの写真

事業の目的

山椒
  • 農業振興
  • 産地継続(新規就農者支援含む)
  • 都市と農村の交流促進
  • 農家の所得向上
  • 移住促進

を目的として、有田川町に住む農業者が自らの住宅または倉庫を利活用するための改修費用について、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象となる利活用方法

(1) 援農者滞在場所

有田川町に住民票を移さず一年未満の期間で、有田川町で農業を経営する者に雇用される援農者(季節労働者)が、住み込みで労働するために滞在拠点とする有田川町内に住所を有する施設。

(2) 農家民泊施設

有田川町内に住所を有し、次条に定める農林業者及びその世帯員、又は農業者で構成する組織等が運営する宿泊定員が5名以下の小規模な宿泊施設

【備考】
 「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成7年農林水産省令第23号)」第2条で規定する農村滞在型余暇活動及び山村・漁村滞在型余暇活動に必要な宿泊施設及び和歌山県農家民泊施設等認定要綱(平成18年制定)に定める認定を受けた施設であること

申し込み対象者

次にあげる個人または団体で、かつ、事業を継続できると認められる者又は事業実績のある者

個人

次の(1)~(4)すべてにあてはまる者

  1. 有田川町の住民基本台帳に登録された者
  2. 有田川町内で農業を経営する農業者
  3. 季節労働者を住み込みで雇用する者
  4. 租・公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること

団体

次の(1)~(6)いずれかにあてはまる団体

  1. 農業協同組合
  2. 農地所有適格法人
  3. 市民農園を開設する農業者
  4. 農業者で組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)、若しくはこれらを主たる構成員とする協議会
  5. 和歌山県農家民泊施設等認定要綱に基づき認定を受けた者
  6. その他町長が認める団体

改修補助対象となる施設

申込対象者が所有する住宅または農業用倉庫

(ただし、団体の団体構成員に物件所有者が所属しており、同団体が使用することに書面による同意が得られている場合は、この限りではない。)

補助金額

(1)援農者滞在施設

補助対象経費の2分の1 (上限50万円)

(2)農家民泊施設

補助対象経費の3分の2 (上限100万円)

申込方法(申し込みから補助を受けるまでの流れ)

(1)申請 【申し込み対象者】

  • 改修する建物を決める
  • 必要書類を揃えて、役場に申し込む

(2)審査 【役場】

  • 申請書類に基づき、審査
  • 書類不備がないか、確認

(3)交付決定 【役場から申請者へ通知】

  • 適正に事業実施可能と認められたら交付決定(許可)通知
  • 認められない場合は、不交付(不許可)通知を送付

(4)改修 【交付決定(許可)を受けた申請者】

  • 交付決定通知を受けて、建物の改修に着工する
  • 事前着工は認められない

(5)実績報告 【申請者】

  • 改修が完了したら、必要書類を揃えて役場へ報告する
  • 改修完了後1カ月以内または当該年度2月の指定日までに

(6)金額決定 【役場】

  • 改修完了の報告を受けて、補助対象となる金額を確定
  • 役場から補助金額確定通知を送付する

(7)請求 【申請者】

  • 補助金額の確定通知を受けて、役場に請求書を提出
  • 不備がなければ、役場から補助金が支払われる

注意点

  • 予算の範囲内で補助を行います。(予算を超える申し込みがあった場合、受け付けを終了することがあります)
  • 改修にあたり、建築基準法及び消防法等の関係法令を守ってください。
  • 同一人又は同一団体1回限りの補助となります。
  • 利用実績当該事業完了後5年間、その後の利用実績を報告する必要があります。
  • 援農者滞在場所については、援農や農山村交流を目的とした使用が年間8割を超える見込みがある方を優先します。
  • 1年以上施設の利用実績が認められなかった場合、目的外に使用した場合、虚偽その他不正行為により補助金を受けたことが認められた場合は、補助金を返還していただく場合があります。
  • その他注意事項については、実施要綱をご確認ください。

令和6年度 申込受け付け【重要】

申込受付期間

令和6年5月10日(金曜日)~令和6年12月20日(金曜日)

【注意】予算を超える申し込みがあった場合、上記期間までに受け付けを終了することがあります。

申込書類提出先

有田川町役場金屋庁舎2階 産業課

申込書類提出方法

持参または郵送

【注意】
提出書類は返却しません。
郵送の場合は、必ず特定記録郵便または簡易書留郵便とし、封筒の表に「有田川町援農・農家民泊施設推進事業実施補助金申込書」と朱書してください。これら以外による不着の問題につきましては一切対応いたしかねます。

申込必要書類

  • 有田川町援農・農家民泊推進事業実施補助金交付申請書
  • 誓約(兼同意)書
  • 見積書の写し
  • 施設の現状等(施工前)がわかる写真
  • 物件の平面図(施工前と施行後見込み)


【申請者が個人の場合】

  • 耕作証明書

【申請者が団体の場合】

  • 実施団体等概要説明書
  • 事業所においては事業税の完納証明書

【申請者と物件所有者が異なる場合】

  • 同意書

(参考)実績報告に必要な書類

このページに関するお問い合わせ

産業課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4504(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2024年04月30日