退職者医療制度

厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、 もしくは40歳以降に10年以上加入期間のある人。なお、退職者医療制度への新規加入は、平成27年3月末で終了しました。平成27年3月末までに退職被保険者になった人とその被扶養者は、平成27年以降も退職被保険者が65歳になるまで退職者医療制度になります。

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更新日:2019年03月15日