『特例郵便等投票』制度がご利用できます

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示された選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができます。

対象となる方

次に掲げる方が、特例郵便等投票制度の対象者となります。

  •    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  •     検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

なお、濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんので、投票所等での投票ができます。(投票所における「マスクの着用」や「手指の消毒」などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)

手続の概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙の期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

投票用紙等を請求される前に、まずは選挙管理委員会へお問い合わせください。

特例郵便等投票の流れ

  1. 選挙管理員会へ投票用紙等を請求
  2. 選挙管理委員会から請求された方へ投票用紙等を送付
  3. 受け取った投票用紙に記入
  4. 記入した投票用紙を投票用封筒に封入し、選挙管理委員会に郵送

上記1と4を行う際には、ファスナー付き透明ケース等へ封入してください。

特例郵便等投票の手続について(イメージ)

「特例郵便等投票」の手続きのイメージ

特例郵便等投票の投票用紙等の請求方法

「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入し、「外出自粛要請等の書面」とともに「料金受取人払の宛名表示がされた封筒」に封入してください。封筒表面の「請求書在中」に〇を付けてください。

なお、「請求書」及び「料金受取人払の宛名表示」の様式は、当ページからダウンロードができます。

請求書等を入れた封筒を、書いた宛て名が見えるように「ファスナー付きの透明のケース等」に封入し、表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

投票の手続について

特例郵便等投票をするために「投票用紙」および「投票用封筒」の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送いただく必要があります。

  1. 投票用紙等の交付を受けた方は、自ら投票用紙に候補者名を記載してください。
  2. 記載済みの「投票用紙」を「内封筒」に封入し、さらに「外封筒」に封入してください。「外封筒」の表面に投票の記載の年月日および場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
  3. 「外封筒」を、さらに選挙管理委員会から交付された「返信用封筒」に封入し、当該封筒の表面の「投票在中」に〇を付けてください。
  4. 「返信用封筒」を、さらに選挙管理委員会から交付された「ファスナー付き透明ケース等」に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。そのうえで、同居人、知人等(患者でない方)に投かんを依頼してください。

ご不明な点等がある場合は、有田川町選挙管理委員会までお問い合わせください。

特例郵便等投票制度の概要等については、下記の総務省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3291(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-3210
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