平成30年11月25日執行 和歌山県知事選挙

結果報告等

(2018年11月25日19時23分確定)

(2018年11月25日21時17分確定)

(2018年11月18日20時時点)  

誇りある ふるさと育む この一票

任期満了に伴う和歌山県知事選挙が平成30年11月25日(日曜日)に執行されます。

和歌山県の未来を託す代表者を決める選挙です。棄権することなく、清き一票を投じましょう! 不在者投票を行う際に必要な「期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)」はこちらから。

投票日・投票所

日時

平成30年11月25日(日曜日)7時~

(投票所が閉まる時間は、投票所によって異なります。)

場所

各地区指定の投票所

今回の和歌山県知事選挙から、投票区域の見直しを行います。

町内の一部の投票区の統合を行い、投票区割り及び当日の投票所が変更となったところがありますので、ご注意ください。 投票日当日は、あらかじめ定められた投票所でのみ投票できます。投票所入場券に、当日の投票所を記載していますのでご確認ください。

投票日当日の投票所と各区域については下記のとおりです。

投票日当日の投票所一覧
投票区 投票日当日の投票所 区域
1 有田川町役場吉備庁舎 天満・土生・高瀬・植野・奥
2 有田川町こども総合センター 北筋・出・尾中・角
3 水尻公民館 水尻・明王寺・熊井・熊井なぎの里
4 吉備浄化センター 一ツ松・小島・野田・長田・上中島
5 田殿小学校 田口・大谷・井口・賢・船坂・長谷
6 田角公民館 大賀畑・田角
7 秋葉公民館 上徳田・下徳田・秋葉・奥徳田・垣倉・庄・吉見
8 きび体育館 庄一・庄二・畑浦・垣倉・東丹生図・西丹生図
9 金屋文化保健センター 中野・市場・中井原・金屋・長谷川・丹生・糸野
10 小川小学校 伏羊・小川・吉田・有原・青田
11 石垣公民館 吉原・歓喜寺・糸川・松原
12 修理川地区集会所 修理川・宇井苔
13 西ケ峯地区コミュニティセンター 西ケ峯上・西ケ峯下・中・中峯・本堂・沼田・彦ケ瀬・瀬井・畦田
14 旧早月小学校 延坂・西薗・尾上・小原・生石
15 下六川地区集会所 下六川・黒松・上六川・西・釜中
16 岩倉公民館 岩野河・川口・谷・立石
17 粟生住民センター 粟生
18 五郷地区生活改善センター 中原・川合・二澤・北野川
19 城山西小学校(体育館下和室) 三瀬川・東大谷・二川・日物川
20 境川コミュニティセンター 境川
21 楠本区民センター 楠本
22 沼区民センター 沼・遠井
23 宮川地区集会所 宮川・大蔵
24 清水保健センター 清水・三田
25 下湯川ふるさと村施設 下湯川・上湯川
26 久野原コミュニティセンター 久野原
27 安諦地区基幹集落センター 井谷・室川・板尾・杉野原・押手
28 沼谷区集会所 沼谷

期日前投票

投票日当日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどで投票できない見込みの方は、期日前投票をご利用ください。

利用の際は、指定の場所に投票所入場券をお持ちください。

日時

平成30年11月9日(金曜日)~11月24日(土曜日)のうち、8時30分~午後8時

場所:吉備庁舎・金屋文化保健センター・清水行政局

また、次の場所・日時でも期日前投票をご利用いただけます。

 安諦地区基幹集落センター:11月21日(水曜日)午前8時30分~午後5時

 城山出張所:11月23日(金曜日・祝日)午前8時30分~午後5時

 このほか、移動期日前投票所での期日前投票も可能です。

移動期日前投票所

今回の選挙から、巡回する「移動期日前投票所」を設けます。

主に、旧投票所の駐車場に車を駐車し、そこで期日前投票所を開設するものです。

移動期日前投票所一覧
投票所名 住所 設置日時
宇井苔へき地集会所 有田川町宇井苔216-1 平成30年11月24日(土曜日)8時~9時30分
谷地区集会所 有田川町谷262‐2 平成30年11月24日(土曜日)11時~12時30分
生石地区集会所 有田川町生石41 平成30年11月24日(土曜日)15時30分~17時
清水公民館上湯川分館 有田川町上湯川426‐1 平成30年11月24日(土曜日)10時30分~12時
遠井コミュニティセンター 有田川町遠井443 平成30年11月24日(土曜日)15時~16時30分

期日前投票所であるため、選挙権のある方はどなたでも投票ができます。  

選挙権

次の2項目に当てはまる方が投票できます。

平成12年11月26日以前に生まれた方

平成30年8月7日以前から引き続き有田川町の住民基本台帳に登録されている方

選挙権(転入・転出のケース別)

最近、和歌山県内の他の市町村から転入した方(新しく住民票を有田川町で登録した人)は、転入・転出の時期などによって、投票できる場所が異なります。

転入転出による選挙権の有無

県外からの転入(他の都道府県から、有田川町に住民票を移した人)

窓口での転入届け出日が

平成30年8月7日以前の場合は、選挙権は新住所地(有田川町)にあるため、有田川町での投票

平成30年8月8日以降の場合は、選挙権はないため投票不可

県内市町村からの転入(和歌山県内の他市町村から、有田川町に住民票を移した人)

窓口での転入届け出日が

平成30年8月7日以前の場合は、選挙権は新住所地(有田川町)にあるため、有田川町での投票

平成30年8月8日以降の場合は、選挙権は旧住所地にあるため、旧住所地での投票となりますが、下記の注意事項をご確認ください。

注意事項

選挙権は旧住所地にあり、有田川町にありません。
有田川町で投票をする場合には、「不在者投票」でのみ、投票を行うことができます。
この場合、事前に旧住所地に投票用紙を郵送請求する必要があります。

投票の際には、最寄りの市町村が発行する「引続証明書(引き続き県内に住所を有する証明書)」を提示することにより、旧住所地で投票が行えます。

引続証明書

県知事選挙において、県外に転出した人には、いずれも選挙権はありません。

しかし県内の他の市町村に転出した場合、引き続いて現在も和歌山県内に住所があることを確認した上で、旧住所地での投票や新住所地での不在者投票を行うことができます。

その確認をするための証明書が「引続証明書(引き続き県内に住所を有する証明書)」といいます。証明書の申請及び交付は、いずれの市町村でも手続きできます。

投票所入場券

投票所入場券の見本

有権者の皆さまに、「投票所入場券」を送付します(郵便はがき)。

これは、選挙権の有無の確認を円滑に行うためのものです。 もし、入場券が届かなかったり紛失したりしても、選挙権がある人は投票ができます。

遠慮なく、投票事務従事者にお申し出ください。

不在者投票

有田川町に選挙権がある方のうち、次のような場合の人は、不在者投票を利用することができます。

仕事や学業などで一時的に遠隔地に滞在している方は、

投票用紙を有田川町から取り寄せ、滞在地で投票できます。

都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(指定病院・指定老人ホームなど)に入院・入所中の方は、
その施設内で投票できます。

不在者投票の例

平成10年生まれで和歌山県外に下宿しているが、有田川町内に住民票のある学生Aさんの場合

不在者投票の流れ

このほか、次のような方が不在者投票を利用することができます。

選挙権が旧住所(和歌山県内)にある方は、
投票用紙を取り寄せ、新住所地にあたる有田川町で投票(不在者投票)が可能です。
(旧住所地で投票する場合、不在者投票の手続きは不要です。)

不在者投票 様式

不在者投票を行うには、「期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)」を用いての投票用紙の請求(取り寄せ)が必要です。

郵送にも時間がかかるため、お早めに有田川町選挙管理委員会に申し出てください。  

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-3210
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更新日:2019年03月15日