新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難となった場合の特例猶予制度
新型コロナ関連により町税の納税が困難な方に対する町税特例猶予制度
- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになりました。
- 担保の提供は不要です。猶予期間中の延滞金もかかりません。
- 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
納税が困難な方は、有田川町役場吉備庁舎税務課にご相談ください。
徴収猶予の特例制度概要 (PDFファイル: 530.8KB)
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる町税
- 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象になります。
- 上記のうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
- 令和2年6月30日又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
【注意】令和2年6月30日までに限り、対象となる町税のうち既に納期限が過ぎている未納の町税についても、遡って特例を適用することができます。 - 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
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ファクス:0737-52-7821
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更新日:2020年05月01日