新規指定(介護予防支援)

指定申請について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります。つきましては、令和6年4月1日指定(予定)にかかる指定介護予防支援の指定申請の事前受付を次の通り受け付けます。

指定日

毎月1日

提出先

金屋庁舎長寿支援課

申請書類について

下記の様式にて、必要書類をご確認のうえ提出してください。

留意事項

  • 管理者は主任介護支援専門員であること。

平成30年の経過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者については、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできません。

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  • 厚生労働省からの通知により、上記案の内容が変更となる場合があります。

介護給付費算定に係る届出について

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を添付し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

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更新日:2024年04月18日