県外からの移住と空き家に付随する農地
空き家に付随する農地の取得
有田川町農業委員会では、これまで売買の難しかった空き家に付随する農地について、県外からの移住者等に空き家と農地を同時に処分する場合において、各要件を満たせば農地取得の要件を緩和することと致しました。
これにより県外からの移住や農業への新規参入を促し、地域の新たな担い手を確保していくことを目的としています。この緩和制度を利用したい空き家と農地を所有する方は、農業委員会等への申請が必要です。
これまでの課題
農地を取得するためには、農地取得をする者が「農地法」に定められた各要件を満たすことが必要であり、その中でも一定以上の面積を耕作しなければならない面積要件下限面積(注1)が移住希望者にとっては高い壁となっていました。
そのため、空き家所有者が農地も所有する場合に、空き家と同時に処分するということも難しい現状にありました。
空き家等所有者 |
移住希望者 |
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これまでの課題 |
家屋・宅地は売却できても、農地売却は買受者の要件が満たされず、売ることが出来ない。 |
移住を機に農業を始めたいが、農地を所有するための要件を満たすことが出来ず、農地を購入等出来ない。 |
注1)下限面積
有田川町の基準は50a
(旧岩倉村、旧五西月村、旧生石村は30a、旧清水町は10a)
緩和措置
空き家に付随する農地について、各要件を満たす場合は下限面積を0.1aに設定します。
これにより、面積要件のハードルが引き下がり、双方にメリットが生じることになります。
対象農地
- 「わかやま空き家バンク」に登録された空き家物件と原則同じ所有者である農地
-
遊休農地または遊休農地になることが見込まれる農地であること
-
登録された空き家同時に購入又は貸借をする農地であること
対象者
- 「わかやま空き家バンク管理運営要綱」に基づき空き家バンクを活用し、移住する方
- 取得する農地において営農を行うこと
- 農地取得については農地法3条に基づく許可要件を満たすことが必要になります
手続きには時間を要しますので、余裕をもって、農業委員合事務局に事前に相談してください。
申請書など
空き家に付随する農地の別段面積_申請書 (Wordファイル: 18.8KB)
このページに関するお問い合わせ
産業課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
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電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2022年10月31日