開発許可手続き

有田川町開発指導要綱

下記の内容に該当する場合は必要な手続きを行ってください。

開発行為

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

適用範囲

  1. 営利を目的とした住宅地造成事業
  2. 中高層建築物
  3. 共同住宅又は長屋兼住宅で分譲又は賃貸を目的とする建築物
  4. 住宅的施設を目的としない開発行為(貸事務所、貸店舗、大型店舗、企業地等)
  5. その他町長が、必要と認めた開発行為

都市計画法に基づく開発許可手続きについて

開発許可が必要とされる開発行為の開発区域面積

都市計画区域内 3,000平方メートル以上

都市計画区域外 10,000平方メートル以上

様式

このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2022年04月07日