建築・土地

建築確認申請

都市計画区域内での建物を建築する場合は、原則として建築確認申請の手続きが必要となります。

なお、都市計画区域外でも、原則として工事届が必要となります。

また、都市計画区域外でも木造2階建てよりも階数が高い場合や木造以外で建築する場合は、建物の規模により建築確認申請が必要となる場合があります。

申請先

  • 吉備庁舎 建設課 都市整備班
  • 清水行政局 建設環境室 建設班

都市計画区域内の建築制限

都市計画区域や用途地域には、建築できる建物の種類や大きさなどに制限があります。

都市計画区域内における用途地域別の建ぺい率と容積率
用途地域 建ぺい率 容積率
用途地域指定なし 70% 200%
第2種中高層住居専用地域                   60% 150%
第1種住居地域 60% 200%
第2種住居地域 60% 200%
近隣商業地域 80% 200%
準工業地域 60% 200%

建築基準法の内容については有田振興局建築グループへお問い合わせください。

埋蔵文化財包蔵地における届け出については別途必要

土地取引の届出

下記面積以上の土地売買については、国土利用計画法に基づく土地取引の届出を提出していただくことになります。

土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要です。

国土利用計画法に基づく土地取引の届出必要規模
都市計画区域内            5,000平方メートル以上
都市計画区域外             10,000平方メートル以上

このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2019年03月15日