○有田川町しみず温泉条例
令和6年6月19日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、しみず温泉(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康と福祉の向上、ふれあいの場の確保を図るとともに観光客を誘致し、町の活性化を推進するため施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 しみず温泉
位置 有田川町大字清水1233番地1
(施設の管理)
第4条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 施設における業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(指定管理者の管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間を限度とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和6年7月1日から施行する。