○有田川町しみず温泉条例

令和6年6月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、しみず温泉(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康と福祉の向上、ふれあいの場の確保を図るとともに観光客を誘致し、町の活性化を推進するため施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 しみず温泉

位置 有田川町大字清水1233番地1

(施設の管理)

第4条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 施設における業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間を限度とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

有田川町しみず温泉条例

令和6年6月19日 条例第18号

(令和6年7月1日施行)