○有田川町介護保険条例施行規則
平成28年12月21日
規則第7号
有田川町介護保険条例施行規則(平成18年有田川町規則第137号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第5条)
第3章 認定(第6条―第18条)
第4章 保険給付(第19条―第34条)
第5章 保険料等(第35条―第55条)
第6章 雑則(第56条・第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、有田川町介護保険条例(平成18年有田川町条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(資格取得又は喪失届等)
第2条 省令第23条、省令第24条第2項及び第3項、省令第29条から第32条まで並びに省令第171条第1項に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第3条 省令第25条第1項又は第2項本文に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。
(被保険者証の交付又は被保険者証等の再交付)
第4条 省令第26条第2項の規定による申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)により行わなければならない。
2 省令第27条第1項及び省令第28条の2第4項の規定による申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)により行わなければならない。
2 介護保険資格者証は、被保険者証が交付されるまでの期間に限り、被保険者証と同一の効力を有する。
第3章 認定
(1) 省令第35条第1項及び省令第49条第1項並びに省令第55条の2第1項(要介護認定の申請等)
(2) 省令第40条第1項及び省令第54条第1項(要介護更新認定の申請等)
2 省令第42条第1項の申請は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
(介護保険サービスの種類指定の変更申請)
第8条 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(住所移転後の要介護認定等)
第9条 法第36条の規定による要介護認定又は要支援認定の申請書は、第7条第1項と同様とする。
(主治医意見書等)
第12条 要介護認定の申請者及び取消し者等についての法第27条第3項本文の規定による主治の医師の意見書は、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第12号)により求めるものとする。
2 町長は、法第27条第3項ただし書の規定により、被保険者にその指定する医師に診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第13号)により行うものとする。
(認定審査会への審査判定依頼)
第13条 要介護認定の申請者及び取消し者等についての法第27条第4項各号に規定する事項又は法第32条第3項各号に規定する事項に関し審査及び判定(以下「審査判定」という。)を求める場合及び法第37条第2項の申請があった被保険者について、同条第4項の規定により意見を聴く場合は、認定審査会に対し審査判定の依頼及び意見を求めるものとする。
2 認定審査会は、前項の規定による依頼があった者に係る審査判定の結果及び意見を町長に通知しなければならない。
(要介護認定等の申請の却下)
第15条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第17号)により行うものとする。
(要介護認定又は要支援認定の延期)
第16条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第18号)により行うものとする。
(要介護認定又は要支援認定の取消し)
第17条 省令第47条第1項及び省令第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第19号)とする。
(受給資格証明書)
第18条 法第11条第1項の規定により被保険者資格を喪失した者に対し町が交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第20号)とする。
第4章 保険給付
(自己作成サービス計画書の提出)
第19条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)及び要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)が行う省令第64条第1号ニ、省令第65条の4第1号のハ及び省令第83条の9第1号のニに規定する届書は、サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)(様式第21号)及びサービス利用票別表(様式第21号の2)とする。
(居宅サービス計画作成依頼の届出)
第20条 省令第77条第1項に規定する届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第23号)とする。
2 省令第95条の2第1項に規定する届書及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業を受けようとする場合の届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第24号)とする。
(1) 法第41条第1項(居宅介護サービス費の支給申請)
(2) 法第42条第1項第1号(特例居宅介護サービス費の支給申請)
(3) 法第42条の2第1項(地域密着型介護サービス費の支給申請)
(4) 法第42条の3第1項第1号(特例地域密着型介護サービス費の支給申請)
(5) 法第46条第1項(居宅介護サービス計画費の支給申請)
(6) 法第47条第1項(特例居宅介護サービス計画費の支給申請)
(7) 法第48条第1項(施設介護サービス費の支給の申請)
(8) 法第49条第1項第1号(特例施設介護サービス費の支給の申請)
(9) 法第53条第1項(介護予防サービス費の支給の申請)
(10) 法第54条第1項第1号(特例介護予防サービス費の支給申請)
(11) 法第54条の2第1項(地域密着型介護予防サービス費の支給申請)
(12) 法第54条の3第1項第1号(特例地域密着型介護予防サービス費の支給申請)
(13) 法第58条第1項(介護予防サービス計画費の支給申請)
(14) 法第59条第1項(特例介護予防サービス計画費の支給申請)
2 法第42条の3第2項の規定により町が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
3 法第47条第3項の規定により町が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
4 法第49条第2項の規定により町が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
5 法第54条第3項の規定により町が定める特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
6 法第54条の3第2項の規定により町が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
7 法第59条第3項の規定により町が定める特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特定負担限度額認定申請)
第24条 施行法第13条第5項の規定による特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第30号)を町長に提出しなければならない。
(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
ア 全部滅失した場合 申請日の属する月の翌月から12月間 100分の100
イ 半ば以上滅失した場合 申請日の属する月の翌月から12月間 100分の95
(2) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したときで、当該年のその世帯の世帯主及びその世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合計額(以下「世帯の合計所得金額」という。)の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得額が250万円以下の場合 申請日の属する月の翌月から6月間 100分の93
(3) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したときで、当該年のその世帯の合計所得金額の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が250万円以下の場合 申請日の属する月の翌月から6月間 100分の93
(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したときで、当該年のその世帯の合計所得金額の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が250万円以下の場合 申請日の属する月の翌月から6月間 100分の93
2 前項の場合において、1人の納入義務者について2以上の事項に該当することになるときは、割合の大なるものについて適用があるものとする。
3 第1項の場合において、当該申請日の属する年度において、申請日の属する月の翌月以降受けた居宅介護サービス費用の額から他の利用者負担の減額を受けたときは、その額を控除して得た額に当該各号の割合を適用するものとする。
4 前条の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、その理由が減少した場合においては、その消滅した日から10日以内にその旨を町長に申告しなければならない。
(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合で、前条第4項に規定する申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められるとき。
(旧措置者入所者の利用者負担額の減額の申請)
第29条 施行法第13条第3項の規定による厚生労働大臣が定める割合の適用を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置者入所者に関する認定申請)(様式第37号)を町長に提出しなければならない。
(福祉用具購入費の支給申請)
第30条 省令第71条第1項及び省令第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第39号)とする。
(住宅改修費の支給申請)
第31条 省令第75条第1項及び省令第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第40号)とする。
2 省令第75条第1項第3号及び省令第94条第1項第3号の書類は、住宅改修理由書(様式第41号)とする。
3 省令第75条第1項第4号及び省令第94条第1項第4号の書類等は、住宅改修箇所の改修前後の写真とする。ただし、町長がやむを得ない理由により当該写真を添付することができないと認めるときは、町長が別に定める書類等とすることができる。
4 省令第75条第3項及び省令第94条第3項の書類は、住宅改修承諾書(様式第42号)とする。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第32条 省令第83条の4第1項及び省令第97条の2の3第1項の申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第43号)とする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第33条 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第44号)とする。
2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の証明書は、介護保険自己負担額証明書(様式第45号)とする。
(基準収入額の適用申請)
第34条 省令第83条の2の3及び省令第97条の2の2の申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第46号)とする。
第5章 保険料等
(普通徴収に係る介護保険料納入通知書等)
第35条 保険料を法第131条に規定する普通徴収の方法によって徴収しようとする場合は、保険料の額並びにその算定の基礎を記載した介護保険料納入通知書(以下「納入通知書」という。)(様式第47号)及び領収証書を納期限前10日までに被保険者に交付するものとする。
(納期前の納付)
第37条 普通徴収対象被保険者は、領収証書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を合わせて納付することができる。
(特別徴収額の通知等)
第38条 法第136条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書によるものとする。
(督促状)
第39条 町長は、納付義務者(特別徴収の方法によって保険料を徴収される者を除く。)が納期限までに保険料を完納しない場合には、納期限後20日以内に当該納付義務者に対して督促状により督促するものとする。
(過誤納額の還付)
第40条 町長は、法第139条第2項の規定により過誤納額を当該第1号被保険者に還付するときは、介護保険料還付通知書(様式第48号)により通知するものとする。
2 前項の規定は、普通徴収対象被保険者から納付された保険料の額が普通徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合において、過誤納額を当該第1号被保険者に還付する場合においても準用する。
(過誤納額の充当)
第41条 町長は、法第139条第3項により過誤納額を当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当するときは、介護保険料充当通知書(様式第49号)により通知するものとする。
2 前項の規定は、普通徴収対象被保険者に過誤納額を還付すべき場合において、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当する場合においても準用する。
2 町長は、徴収猶予について決定したときは、当該申請者に介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第51号)により速やかに通知しなければならない。
3 徴収猶予をうけた者が、資力その他の事情が変化した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
2 町長は、保険料の減免について決定したときは、当該申請者に介護保険減免決定通知書(様式第53号)により速やかに通知しなければならない。
3 1人の納入義務者について2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免額の大なるものについて適用があるものとする。
2 省令第101条第2項の規定による通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第56号)とし、当該被保険者の被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第45条 法第66条第3項の規定により支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第57号)により町長に申請するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第46条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第58号)により当該被保険者に通知するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第47条 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第59号)とする。
2 町長は、保険給付差止をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第61号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止の終了)
第49条 被保険者は、法第67条第1項又は第2項及び第68条第2項の規定による保険給付の一時差止の終了を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止終了申請書(様式第62号)により町長に申請するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第50条 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第63号)とする。
(給付額減額等の通知)
第51条 町長は、法第69条第1項本文の規定により給付額減額等を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(様式第64号)により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項の保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間は、政令第34条第1項の規定により算定して得た額に相当する月数とする。
3 法第69条第1項ただし書の規定により給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第65号)により町長に申請するものとする。
(徴収職員への権限の委任)
第52条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項及び法第144条の規定に基づき地方税の滞納処分の例によりその事務に従事する介護保険料の徴収を行う職員に対する権限の委任について、自ら指定する者に対し、有田川町介護保険料徴収職員証(様式第66号)(以下「徴収職員証」という。)を交付することにより行うものとする。
(徴収職員証の管理)
第53条 所属課長は、町長が徴収職員証を交付したとき、又は所属課長に徴収職員証を返納若しくは返還されたときは、徴収職員証交付返還記録簿(様式第67号)に所要事項を記載して、適正に管理しなければならない。
(徴収職員証の取扱い)
第54条 徴収職員証の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に徴収職員証を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、徴収職員証を提示しなければならない。
(2) 徴収職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 徴収職員証を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属課長に届け出なければならない。
(4) 徴収職員証の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を所属課長に届け出なければならない。
(5) 休業し、又は休職若しくは停職となったときは、その期間が終了し、復帰するまでの間、徴収職員証を所属課長に返納しなければならない。
(6) 異動又は退職等により、介護保険料等の徴収事務に従事する職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を所属課長に返還しなければならない。
(有効期間)
第55条 徴収職員証の有効期間は、交付の日から1年以内とする。
第6章 雑則
(その他)
第57条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年9月13日から適用する。