○有田川町狂犬病予防注射済票交付手数料等徴収事務委託に関する規則
平成26年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の5第1項の規定に基づき、犬の登録手数料等の収納の事務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託事務)
第2条 町長は、有田川町手数料徴収条例(平成18年有田川町条例第60号)別表第2に規定する犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料(以下「手数料」という。)の収納の事務(以下「収納事務」という。)を狂犬病予防注射実施を行う事業者に委託することができる。
(委託契約)
第3条 収納事務の委託は、委託契約によるものとし、委託契約書には委託する事務及び委託契約の要件となる必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、前項による委託契約を締結した場合は、その旨を告示しなければならない。
(証明書の交付)
第4条 町長は、収納事務を委託したときは、収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、犬の登録手数料等収納事務受託者の証(様式第1号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
2 受託者は、収納事務に従事するときは、当該証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(証明書を亡失したときの手続き)
第5条 受託者は、証明書を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付)
第6条 受託者は、第2条の規定による手数料が納付されたときは、鑑札及び狂犬病予防注射済票をそれぞれ交付しなければならない。
(鑑札及び狂犬病予防注射済票の前渡し)
第7条 町長は、前条による鑑札及び狂犬病予防注射済票を、あらかじめ受託者に前渡しすることができるものとする。
3 町長は、受託者が前渡しを行った鑑札及び狂犬病予防注射済票を亡失したときは、当該鑑札の番号、枚数、亡失日等を記載した前渡し鑑札・狂犬病予防注射済票亡失届(様式第3号)を提出させるものとする。
(報告及び手数料の納入)
第8条 受託者は、毎月末までに収納した手数料について、翌月7日までに犬の登録手数料等収納報告書(様式第4号)により町長に報告するとともに、町長が指定する方法で払い込まなければならない。
(事務の調査)
第9条 町長は、委託した手数料の収納事務の内容について、必要があると認めるときは、受託者から関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(個人情報保護法の遵守)
第10条 受託者は、この規則により収納事務を行うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報に係る町民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。