○有田川町税条例寄附金税額控除制度の施行規則
平成23年12月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町税条例(平成18年有田川町条例第54号)の施行に関して、寄附金税額控除について必要な事項を定める。
(条例第34条の7第1項第3号の規則で定めるもの)
第2条 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。
(1) 町内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の8第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の8第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって、賦課期日現在において町内に専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄付金
(2) 町内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において町内に従たる事務所を有する法人に対するもの
(4) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)
(5) 公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会に対する寄附金
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成28年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
附則(平成30年10月23日規則第13号)
この規則は、平成31年1月1日から施行し、第2条第5号の改正規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成30年4月1日以後に支出する寄附金について適用する。