○有田川町レンタサイクルに関する要綱
平成22年6月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、レンタサイクル(有田川町が所有する自転車で貸し出しを目的とするものをいう。以下同じ。)の貸出しを行うことにより、有田川町観光事業の発展及び施設間の利便を図ることを目的とする。
(管理及び貸出)
第2条 町長は、レンタサイクルの管理及び貸出業務(以下「業務」という。)を行うものとする。
2 前項の業務は、町長の他、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
第3条 レンタサイクル貸出所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有田川町藤並駅交流施設 | 有田川町大字明王寺37番地1 |
有田川町地域交流センター | 有田川町大字下津野704番地 |
あらぎの里 | 有田川町大字三田664番地1 |
あさぎり 本館 | 有田川町大字清水1225番地1 |
ふるさとふれあいの丘「スポーツパーク」 | 有田川町大字清水607番地 |
有田川町鉄道交流館 | 有田川町大字徳田124番地1 |
(利用期間等)
第4条 レンタサイクルの利用期間、休業日及び利用時間は、前条の貸出所開館日及び開館時間に準じるものとし、利用は1時間単位とし一日を上限とする。ただし、必要があると町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が認めるときは、日時を変更することができるものとする。
(利用対象者)
第5条 レンタサイクルの利用対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 有田川町在住者又は来訪者
(2) 安全上支障のない者
(利用の許可)
第6条 レンタサイクルを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を貸出所において提出し管理者の許可を得なければならない。この場合において利用者は、申請書に必要事項を記入のうえ身分を証明する書類を提示しなければならない。
2 利用者は、前項の申請書に規定する内容を貸出所へ連絡して事前に予約することができるものとする。ただし、予約した予定時間を1時間以上経過しても申請書の提出がないときは、予約は取り消されたものとみなす。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) レンタサイクルを損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 貸し出し可能なレンタサイクルがないとき。
(4) その他レンタサイクルの管理上支障があると認めるとき。
(権利転貸等の禁止)
第8条 利用者は、その権利を転貸し、又は譲渡してはならない。
(利用許可の取り消し等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取り消し、又は利用の停止ができるものとする。
(1) 利用者がこの要綱又は他の法令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) その他レンタサイクルの管理上支障があると認めるとき。
(利用料金等)
第10条 レンタサイクルの利用料金は、無料とする。ただし、電動アシスト自転車については、貸出時に保証料1千円を申し受け、利用終了後利用者に返還するものとする。
2 前項に規定する保証料は、管理者が認めたときは免除することができる。
(利用の中止)
第11条 天災その他の不可抗力の事由によりレンタサイクルが使用不能となった場合は、ただちに利用を中止するものとする。また、利用者は、その旨を貸出所に連絡しなければならない。
(返却義務)
第12条 利用者は、その利用を終えたとき、又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、ただちに当該レンタサイクルの貸し出しを受けた貸出所に返却しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、管理者がこれを代行し、その費用を当該利用者から徴収することができる。
(賠償及び責務)
第13条 利用者は、レンタサイクルを損傷し、又は滅失した場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がその損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 レンタサイクル利用中に生じた傷害等は、利用者の責務とする。
(雑則)
第14条 この要綱に規定のない事項については、他の法令等の規定を準用する。
附則
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
2 有田川町地域交流センターALECレンタル自転車貸渡要綱は廃止する。
附則(平成23年11月25日告示第21号)
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成29年5月23日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。