○有田川町藤並駅交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月11日

規則第2号

(利用時間)

第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める利用時間は、午前7時から午後8時までとする。

(専用利用の許可の申請)

第3条 条例第7条の規定により専用利用の許可を受けようとする者は、藤並駅交流施設専用利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。)の前5日までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(専用利用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、藤並駅交流施設専用利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(許可事項の変更)

第5条 施設の専用利用の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、条例第7条の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、藤並駅交流施設変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、藤並駅交流施設変更許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用料の減額又は免除)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、藤並駅交流施設使用料減額・免除承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用日の前5日までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前2項の規定による申請を承認したときは、藤並駅交流施設使用料減額・免除通知書(様式第6号)を申請者に交付する。

(専用利用許可の取消しの申出)

第7条 条例第9条第2項第2号に規定する規則で定める期限は、利用日の前3日とする。

2 専用利用者は、施設の専用利用の許可の取消しを申し出ようとするときは、藤並駅交流施設専用利用許可取消申出書(様式第7号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第8条 交流施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な管理者の指示に反する行為をしないこと。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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有田川町藤並駅交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月11日 規則第2号

(平成20年3月11日施行)