○有田川町藤並駅交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町藤並駅交流施設の設置及び管理に関する条例(平成20年有田川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める利用時間は、午前7時から午後8時までとする。
2 前項の申請書は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。)の前5日までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、利用日の前5日までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(専用利用許可の取消しの申出)
第7条 条例第9条第2項第2号に規定する規則で定める期限は、利用日の前3日とする。
2 専用利用者は、施設の専用利用の許可の取消しを申し出ようとするときは、藤並駅交流施設専用利用許可取消申出書(様式第7号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第8条 交流施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な管理者の指示に反する行為をしないこと。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。