○有田川町高齢者福祉通院外出事業実施要綱

平成18年3月17日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅高齢者等の健康福祉の向上を図ることを目的に、医療機関への通院に際し、外出が困難な在宅高齢者等の外出の支援を行うものとし、その実施に関して必要な事項を定める。

(事業主体)

第2条 事業主体は有田川町とし、事業の一部又は全部を委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、概ね65歳以上の者であって、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護と認定された者で、車椅子等を使用しなければ移動が困難な者、又はこれと同等と認められる者。

(2) 外出にあたり、家族による送迎又は路線バス若しくはタクシーその他交通機関の利用が困難な者。

(事業内容及び実施方法)

第4条 この事業の内容は、ストレッチャー装着ワゴン車・車椅子搭載車両を使用し、利用者の自宅又はその付近から医療機関への送迎を行うものとする。

(登録申請)

第5条 本事業を利用しようとする者は、高齢者福祉通院外出事業利用者登録申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の登録申請を受けたときは、速やかに対象者の要件及びサービスの必要性を検討し、登録の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、高齢者福祉通院外出事業利用者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、高齢者福祉通院外出事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(届出義務)

第7条 前条の規定により登録された者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 事業を受ける必要がなくなった場合

(2) 第3条の規定に該当しなくなった場合

(利用回数の範囲)

第8条 本事業にて利用できる回数は次のとおりとする。

(1) ストレッチャー装着ワゴン車使用者の場合、原則週2回以内

(2) 車椅子搭載車両使用者の場合、原則一週間に1回以内

(利用者負担金)

第9条 利用料金は、利用者1人当たり1回(自宅から医療機関までの往復をいう。)につき、別表に定める額を負担する。

(利用地域)

第10条 本事業による利用地域は、和歌山県内とする。

(その他)

第11条 本要綱に定めるもののほか、実施にあたって必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用者負担金

ストレッチャー装着車両の利用

0円

車椅子搭載車両の利用

A×1/3の金額(100円未満切り捨て)

注1) A=介護タクシー運行メーター料金(12,000円を超えた場合は12,000円の貸切料金とする。)

注2) 回送料金・有料道路通行料・駐車料金等が必要な場合は、利用者負担とする。

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有田川町高齢者福祉通院外出事業実施要綱

平成18年3月17日 告示第78号

(平成18年4月1日施行)