○有田川町長期継続契約事務取扱規程
平成20年3月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年有田川町条例第2号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の運用)
第2条 長期継続契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第214条の債務負担行為として別途予算で定めるまでもなく、翌年度以降長期にわたり契約を締結できる制度であり、その履行上、町民サービスを安定的に提供するために一定期間が必要なもの、複数年度契約によるコスト削減及び事務処理の効率化が期待できるものなど、有効に活用するものとする。
2 役務の提供を受ける契約にあっては、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 経常的かつ継続的なもの
毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
毎年4月1日に現に役務の提供を必要とするもの
(3) 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの
契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間等を要するもの
3 有田川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成20年有田川町規則第4号)第3条第1項及び同条第2項の規定により、契約期間を定める場合は、物品を借り入れる契約は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を基準として商慣習上認められる範囲内の期間とすること。また役務の提供を受ける契約は、技術革新の状況、事業継続の目途、経済変動などを勘案し、適切な期間とすること。
(1) 契約期間
法第234条の3に規定する長期継続契約であることを明記し、契約の全期間の始期から終期までを記入すること。
(2) 予算額
契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
(3) 契約方法の決定
法第234条第1項の規定により、また有田川町財務規則(平成18年有田川町規則第30号。以下「財務規則」という。)に定めるところにより、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
(4) 施行の決定における決裁責任者
有田川町決裁規程(平成19年有田川町訓令第3号)の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。ただし、金額に関わらず財務課長の合議を要すること。
(5) 予定価格
原則として、物品を借り入れる契約は月額、役務の提供を受ける契約は年額で設定すること。
(入札等・契約締結の時期の特例)
第4条 新年度予算成立前に、長期継続契約の入札等の執行及び契約の締結が必要な場合は、当該年度予算に係る議案を議会へ上程後でなければこれをすることができない。ただし、当該年度予算に係る議案の上程後では準備期間が確保できない等特別な事情がある場合は、予算要求等の時点において、財務課長と協議の上、町長が決定する。
(入札公告及び指名通知)
第5条 入札公告及び指名通知等には、長期継続契約である旨を明記するとともに、予定される契約期間を記載すること。なお、予算成立前に当該入札に係る入札公告又は指名通知を行う場合には、条件を付して行うものとする。
(契約の締結)
第6条 契約の締結は、次のとおりとする。
(1) 長期継続契約により契約するときは、すべての契約において契約書を作成することとし、財務規則第108条に該当する場合であっても契約書の省略はできない。
(2) 契約書の記載事項として契約件名、契約期間、法第234条の3による長期継続契約である旨を明記し、契約額は物品を借り入れる契約は月額、役務の提供を受ける契約は年額及び契約期間全体の執行予定額を記載するとともに、契約期間中の年度毎の執行予定額を別紙等の方法により記載すること。
(3) 長期継続契約により契約するときは、特約条項を定めること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。