○有田川町消防表彰規程
平成18年1月1日
訓令第41号
(目的)
第1条 この訓令は、消防業務に功労のあった者を表彰して、消防職員及び消防団員の士気高揚を図るとともに、町民の消防に対する認識を高め、理解を深めることを目的とする。
(表彰)
第2条 町長、消防長、消防団長又は消防署長は、消防職員、消防団員又は部隊及び部外の個人、団体で消防業務に功労があると認められるものを表彰する。
(表彰の種類及び基準)
第3条 町長が行う表彰の種類及び基準は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰 消防業務に対する功労が特に抜群であり、かつ、他の模範になると認められるとき。
(2) 消防職員永年勤続表彰 消防職員として永年勤続(20年勤続。30年勤続。40年勤続)し、勤務成績が優秀な消防職員
(3) 消防団員永年勤続表彰 消防団員として永年勤続(15年勤続。25年勤続)し、勤務成績が優秀な消防団員
(4) 退職消防団員表彰 消防団員として5年以上勤務し、優秀な成績で退職した者
(5) 特別表彰 町長が特に表彰する必要があると認める者
2 消防長が行う表彰の種類及び基準は、次のとおりとする。
(1) 功績表彰 消防業務に対する功績が特に抜群であり、かつ、他の模範になると認められる消防職員
(2) 消防協力者表彰 消防行政又は消防業務に協力し、その功労が顕著な部外の個人又は団体
(3) 特別表彰 消防長が特に表彰する必要があると認める者
3 消防団長が行う表彰の種類及び基準は、次のとおりとする。
(1) 功績表彰 消防業務に対する功績が特に抜群であり、かつ、他の模範になると認められる消防団員
(2) 優良消防団員表彰 特に勤務成績が優秀な消防団員
(3) 特別表彰 消防団長が特に表彰する必要があると認める者
4 消防署長が行う表彰は、消防長が消防署長において表彰することが適当であると認めた消防職員、部隊及び部外の個人又は団体に対して行う。
(副賞)
第4条 表彰には、記念品等を添えることができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、消防出初式に行うものとする。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。
(追彰)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前にさかのぼって表彰し、賞状等を遺族に授与する。
2 消防長又は消防団長は、町長表彰に該当すると認められるものにあっては、その旨を町長に上申するものとする。
(表彰審査委員会)
第8条 表彰の適否を審査するため、消防本部、消防団にそれぞれ表彰審査委員会を置く。
2 消防本部表彰審査委員会の委員は、消防長、消防本部次長、消防署長、消防総務課長及びその都度、委員長が必要と認めた職にある者をもって充て、委員長は、消防長をもって充てる。
3 消防団表彰審査委員会の委員は消防団長及び消防団本部の職にある者のうちから委員長が必要と認めた職にある者をもって充て、委員長は消防団長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、消防本部にあっては次長、消防団にあっては団長が指定した副団長がその職務を代理する。
5 消防本部又は消防団は、必要に応じ合同の審査委員会を開催することができる。この場合、委員及び委員長は、消防長及び消防団長が協議の上必要と認めた職にある者をもって充てる。
6 委員会の庶務は、消防本部にあっては消防総務課、消防団にあっては町総務課で処理する。
7 委員会は、委員長が招集し、必要があると認めたときは、委員会に関係者の出席を求めることができる。
8 各委員長は、表彰事案の内容により会議を省略することができる。
(表彰の取消し)
第9条 表彰を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すものとする。
(1) 虚偽の上申その他不正行為により表彰を受けたとき。
(2) 職務上の義務違反等授与された者としてふさわしくない行為のあったとき。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。