○有田川町知的障害者職親委託制度事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第66号

(目的)

第1条 知的障害者職親委託制度事業は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図る事を目的とする。

(職親の申請等)

第2条 職親になることを希望する者と町内に居住地を有する知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で知的障害者を現に保護する者を言う。以下「障害者等」という。)で、職親へ委託を希望する者は、知的障害者職親委託申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(職親委託の決定等)

第3条 町長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定による判定の結果、職親委託の可否を、知的障害者職親委託決定通知書(様式第2号)により当該知的障害者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託通知書(様式第3号)を委託する職親に通知するものとする。

(職親委託期間)

第4条 町長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて委託するものとする。

(委託費の支払等)

第5条 町長は、委託をした職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は職親が知的障害者に対し、行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。

2 委託を受けた職親は、毎月翌月10日までに委託費を請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(職親の義務)

第6条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障害者は、民法上の賠償の責任は負わない。

2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく通知しなければならない。

(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が求められたとき。

(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。

(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。

(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。

(5) 職親が死亡したとき。

(知的障害者及びその保護者の義務)

第7条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに、保護者もこれに協力しなければならない。

2 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。

3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。

(職親の解除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。

(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。

(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号の規定により委託の決定を受けている者は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町知的障害者職親委託制度事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第66号

(平成18年10月1日施行)