○有田川町身体障害者自動車改造助成金交付要綱

平成18年9月5日

告示第55号

(趣旨)

第1条 町長は、重度身体障害者の社会復帰を促進するため、就労等社会活動に参加することに伴い自動車を改造する重度身体障害者に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象者は、本町に住民票を有する者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者程度等級表)に規定する2級以上の上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳を所持する者

(2) 特別障害者手当の所得制限を超えない者

(3) 就労等社会参加に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 既にこの要綱に基づく助成金を受けたことがある者は、その受けた日から6年以上経過していること。ただし、当該助成の対象となった車が事故等により廃車した場合はこの限りではない。

(5) 改造登録から1年以内の申請であること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項又は第3項の規定により本町が支給決定を行い得る者

(7) 申請者及び申請者と同一の世帯員が町税(町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)を滞納していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要した費用とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする者は、身体障害者自動車改造助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、町長に対して提出しなければならない。

(1) 身体障害者用自動車改造費受領証明書(様式第2号)

(2) 前年中の収入額を証明する書類

(3) 車検証の写し

(4) 身体障害者手帳の写し

(5) 自動車運転免許証の写し

(6) 第2条第4号ただし書きの場合は、廃車証明書

(交付決定・却下決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査のうえ、交付決定の場合は身体障害者自動車改造助成金交付決定通知書(様式第3号)により、却下の場合は身体障害者自動車改造助成金却下決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者は、身体障害者自動車改造助成金請求書(様式第5号)により町長に助成金の交付を請求するものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年2月16日告示第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第18号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第56号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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有田川町身体障害者自動車改造助成金交付要綱

平成18年9月5日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月5日 告示第55号
平成28年2月16日 告示第4号
令和2年3月31日 告示第18号
令和3年12月28日 告示第56号