○有田川町福祉タクシー実施要綱

平成18年3月16日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助成することにより、重度心身障害者(児)の社会参加と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「福祉タクシー」とは道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け、本町内で営業するもので、第1条の目的に賛同し本町と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等(以下「協力機関」という。)が運行する一般乗用旅客自動車をいう。

(対象者)

第3条 この要綱により、助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本町に住民票を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級であり、かつ、その手帳を本町が管理している者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受け、障害の程度がAであり、かつ、その手帳を本町が管理している者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級であり、その手帳を本町が管理している者

(助成の範囲)

第4条 この要綱において助成する利用料金は、福祉タクシーの基本料金相当額とし、その利用限度は1人年間24回とする。

(申請及び交付)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者は、有田川町福祉タクシー利用料金助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、その内容を審査のうえ、対象者と認めたときは、有田川町福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。ただし、年度途中において第3条に規定する手帳を取得又は転入により記載事項変更した者については該当月から当該年度末月分に年間交付枚数比率を乗じて得た枚数を交付するものとする。

(利用方法)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用するときは、その都度協力機関に対し、利用券1枚を提出するとともに利用料金から基本料金相当額を控除した額を支払うものとする。

(資格の喪失)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに有田川町福祉タクシー利用料金助成資格喪失届(別記様式第2号)と未使用の利用券を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) その他対象者に該当しなくなったとき。

(利用券の再交付)

第8条 利用者は、交付を受けた利用券を紛失しても再交付を受けることはできないものとする。

(不正使用の禁止)

第9条 利用者は、交付を受けた利用券を有効期限を越えて使用し、又は他人に譲渡する等不正に使用してはならない。

(不正使用の措置)

第10条 偽り、その他不正な手段によって福祉タクシーを利用した場合、町長はその者に対し当該利用に係る相当額を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日告示第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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有田川町福祉タクシー実施要綱

平成18年3月16日 告示第35号

(平成25年4月1日施行)