○清水町中小企業金融安定化特別損失補償制度要綱

平成10年11月25日

清水町告示第110号

(目的)

第1条 金融環境の変化により必要事業運転資金の円滑な調達に支障を来している中小企業に事業運転資金を融資する金融機関に対し、その資金につき損失が生じた場合その損失を補償することにより金融環境の安定化を図りもつて企業の経営安定化を図ることを目的とする。

(補償の資格要件)

第2条 通商産業省指定の不況業種であり清水町誘致企業で公益上必要があると認められる融資であること。

2 すでに当要綱の規定に基づき損失補償の承認を受け貸付を受けている場合は、その資金について完済していること。

3 町税を完納している企業であること。

(損失補償の限度額)

第3条 前項の要件を満たす企業に融資を行う場合金融機関からの申出により損失補償を行うことができる。

2 損失補償は、元金とし予算の範囲内とする。

(承認)

第4条 町長は、損失補償の承認申請が提出された場合は、内容審査の上適当と認めた場合は、承認するものとする。

(貸付け条件)

第5条 資金の貸付条件は、金融機関の貸付条件によるものとする。

(損失補償金の支払)

第6条 企業の経営が悪化し倒産(破産)した場合適正に清算し、その結果本資金の支払能力が欠ける場合その損失額に対し金融機関の請求(別紙2号様式)により支払うものとする。

2 損失補償金の支払い請求は、損失額の確定できる計算書及び必要書類を添付しなければならない。

(帳簿書類等の調査)

第7条 町長は、必要があるときは、承認を受けた者に対し事業に関して報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件の調査をさせることができる。

(補償金の承認の取消又は返還)

第8条 町長は、承認を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、承認の決定を取消し、又は既に承認した全部若しくは、一部を取り消すことができる。

(1) 資金を目的以外に融資したとき。

(2) 承認の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(4) 資金の使用が不適当のとき。

2 町長は、前項の規定により承認の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関して既に補償金を交付されているときは、期限を定めてその返還をもとめるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要なことについては、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成10年11月1日から適用する。

(平成15年12月26日告示第118号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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清水町中小企業金融安定化特別損失補償制度要綱

平成10年11月25日 清水町告示第110号

(平成10年11月25日施行)