○喫煙若しくは裸火の使用制限等に係る消防長の指定する場所について
平成18年1月1日
消防本部告示第4号
有田川町火災予防条例(平成18年有田川町条例第200号)第23条第1項の消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の舞台又は客席
(喫煙にあっては、観覧場の客席で、すべての床が不燃材料で作られた屋外の客席を除く。)
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
ウ 百貨店(延べ面積1,000平方メートル以上のもの)及び屋内展示場で売場及び公衆の出入りする部分(喫煙については、喫煙所を設置した場合を除く。)
エ 自動車車庫及び駐車場で、駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
オ 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の物で、車両の収容台数が10以上のもの
カ 文化財保護法(昭和24年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡又は重要な文化財として指定され、旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部及び周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1第1号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする場所
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
(3) 前2号に規定する用途以外の防火対象物又はその部分において、催物等により、前2号に該当する場合は実態危険に応じて指定する。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。