○有田川町飲料水供給施設整備事業補助規則
平成18年1月1日
規則第101号
(目的)
第1条 この規則は、有田川町内における飲料水供給難地域の解消を図るための飲料水供給施設整備事業に対し補助金を交付し、もって地域住民の公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「飲料水供給施設整備事業」とは、国や県の補助金又は助成金等の適用を受けて行う飲料水供給施設整備事業(以下「県費等飲料水供給事業」という。)及び第4条各号の規定に適合し、町単独補助事業として実施する飲料水供給施設整備事業(以下「町単独飲料水供給事業」という。)をいう。
(水質基準)
第3条 飲料水供給事業により供給される水は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第1項各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(補助対象及び事業費限度額)
第4条 次に掲げる施設及び事業について、町単独飲料水供給事業の対象とする。
(1) 飲料水供給施設組合等(以下「組合等」という。)が設置されている地域の施設で、新設又は改良については事業費が30万円を超え2,000万円以内、修繕費については5万円を超え100万円以内とし、給水戸数2戸以上、給水人口100人未満を対象とした事業であること。
(2) 施設の設置又は維持管理を組合等が行い、当該地域住民の何人も加入できる施設であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業については予算の範囲内で別に定める。
(補助金及び補助率)
第5条 補助金は、飲料水供給施設整備事業(以下「事業」という。)を行うために要する経費に対し予算の範囲内で組合等に対し交付する。
2 補助金の率は、次のとおりとする。
(1) 県費等飲料水供給事業については、補助基本額の100分の80以内とする。
(2) 町単独事業については、新設又は改良に要する経費の100分の80以内とする。
(3) 修繕等については、要する経費の100分の50以内とする。
(4) 町長が特に必要と認めた事業については別に定める。
(補助申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(補助金交付の指令)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについて、その適否を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し補助金交付の指令をする。
(事前着手)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、緊急又はやむを得ない理由により補助金交付の指令前に事業に着手する必要がある場合は、事前着手届を町長に提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第9条 補助金交付の指令を受けた者は、第6条に規定する補助金交付申請書の内容に変更を加えようとするときは、変更申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(事業着手届の提出)
第10条 補助金交付指令を受けた組合等(以下「事業施行者」という。)は、当該事業に着手したとき着手届を町長に提出しなければならない。
(事業完了報告書及び事業実績報告書の提出)
第11条 事業施行者は、当該事業を完了したときは速やかに事業完了報告書及び事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の報告書を受理したときは、事業完了の確認及び報告書等を審査し、適当と認めたときは、当該事業施行者に対し補助金等確定通知書により通知をする。
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付は、補助金交付請求書の提出により行うものとする。
(帳簿、書類等の調査)
第14条 町長は、事業を適正に実施するため必要があるときは、補助金の交付を受け、又は受けようとする者に当該事業に関する報告をさせ、又は関係職員に当該事業に関する帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 事業の施行方法が不適当なとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水飲料水供給施設整備事業補助規則(昭和47年清水町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。