○有田川町農民広場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町農民広場条例(平成18年有田川町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 広場の利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。
(管理人)
第3条 有田川町長(以下「管理者」という。)は、有田川町農民広場(以下「広場」という。)の維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。
(特別設備)
第5条 利用者は、広場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復等)
第6条 利用者は、広場の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 広場の利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 広場内の秩序を守ること。
(2) 広場内の危険防止に努めること。
(3) 広場内の風紀を乱さないこと。
(4) 広場内の物品若しくは器物を破損し、又は所定の場所から持ち出さないこと。
(5) 関係者の指示に従うこと。
2 広場内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場の形態を変更すること。
(2) たき火その他危険な行為をすること。
(3) その他広場の利用を妨げる行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。