○有田川町農民広場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町農民広場条例(平成18年有田川町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 広場の利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

(管理人)

第3条 有田川町長(以下「管理者」という。)は、有田川町農民広場(以下「広場」という。)の維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により広場の利用許可を受けようとする者は、利用の5日前までに農民広場利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する利用許可の申請が適当と認めたときは、農民広場利用許可書(様式第2号)を発行するものとする。

3 第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の許可書を、管理人を置いた場合には当該管理人に、管理人を置かない場合にあっては管理者に、それぞれ利用当日までに提出しなければならない。

(特別設備)

第5条 利用者は、広場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復等)

第6条 利用者は、広場の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 広場の利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 広場内の秩序を守ること。

(2) 広場内の危険防止に努めること。

(3) 広場内の風紀を乱さないこと。

(4) 広場内の物品若しくは器物を破損し、又は所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 関係者の指示に従うこと。

2 広場内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場の形態を変更すること。

(2) たき火その他危険な行為をすること。

(3) その他広場の利用を妨げる行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町農民広場管理規則(昭和55年金屋町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町農民広場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第86号

(平成18年1月1日施行)