○川口地区観光農園管理施設条例

平成18年1月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、川口地区観光農園管理施設(以下「観光農園管理施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光農園管理施設は、研修生、観光客等の受入れ体制を充実し、地域の活性化を図る。また、組合員の営農情報、運営活動場所として利用し、観光農園の振興を図る場として設置する。

(名称及び位置)

第3条 観光農園管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川口地区観光農園管理施設

位置 有田川町大字川口1054番地157

(管理運営の委託)

第4条 観光農園管理施設の管理運営業務の一部を、公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による管理運営の委託を受けたものは、観光農園管理施設の設置目的に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

3 第1項の管理運営の委託について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川口地区観光農園管理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年金屋町条例第12号)又は川口地区観光農園管理施設の管理運営規則(平成9年金屋町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

川口地区観光農園管理施設条例

平成18年1月1日 条例第160号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第160号